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農業法人と農業生産法人について

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農業法人とは、農業を事業目的とする法人の総称で、具体的に 農畜産物 の生産や加工・販売など農業に関連する事業を行う 法人のことをいいます。 

  一方、農業生産法人とは、農地等の権利を取得して農業経営を行う法人 のことを いい、農業法人の一類型として、農業生産法人があります。

  そして農地の所有権を取得するためには、農地法の許可が必要となってくる のですが、 その許可要件の1つとして「農業生産法人であること」があげられています。

農業生産法人の要件については、農地法第2条に定めがありますが、農業生産法人の要件を満たしているかどうか については、あくまでも農地の所有権取得(農地法3条許可)の際に審査されるのであって、「農業生産法人の許可」というものが単独で存在するわけではありません。

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