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農の雇用事業

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全国農業会議所において、新規に就農を希望する者を雇用する農業法人等に対して、研修に要する経費などを助成する「農の雇用事業」を募集しています。

募集の打ち切り又は新たな募集要領が出ている場合もありますので、詳しくは、当事務所もしくは、全国の農業会議所にてご確認ください。

助成額、助成期間

年間最大120万円(新規就農実践研修 97,000円/月 、指導者研修36,000円/年)

97,000×12+36,000=120万円

最長2年間

申請先

各都道府県の農業会議所

応募用件

農業法人等の要件

  1. 就農に必要な実践研修を行う農業法人、農業者、農地保有合理化法人、農地利用円滑化
    団体、農業サービス事業体であること
  2. 正職員※として雇用すること 
    ※期間の定めのない雇用契約であって、労働時間が週に35時間以上であること)
  3. 雇用就農者を農畜産物の生産や加工販売業務等に従事させること
  4. 雇用就農者との間に原則として過去に雇用関係がないこと
  5. 労働保険(労災保険、雇用保険)に加入すること
  6. 過去に雇用及び研修に関して法令に違反するトラブルがないこと
  7. 国による雇用就農者に対する助成及び雇用奨励金等を受給していないこと
  8. 雇用就農者が青年就農給付金(準備型)で研修を受けた経営体ではないこと
  9. 過去に本事業の対象となった雇用就農者が複数いる場合、3分の1以上が農業法人等
    の原因により離職していないこと

雇用就農者に関する要件

  1. 農業の就業経験が5年以内であり、かつ研修終了後も引き続き農業に従事すること
  2. 過去に本事業の対象となっていないこと
  3. 研修先である農業法人等の代表者の親族ではないこと
    (ただし、他の労働者と同じ条件で働く場合は除かれます。)

青年就農給付金

新規就農を増やし、将来の日本農業を支える人材を確保する」ために、「青年新規就農倍増プロジェクト」と銘打ち、青年に対する就農意欲の喚起及びその後の定着を図ることで毎年2万人の青年新規就農者の定着を目標としています。

その骨子となるのが、「青年就農給付金」です。この制度は、就農前の「準備型」と就農後の「経営開始型」に、それぞれ要件が定められており、また給付主体もそれぞれ異なります。(準備型は都道府県、経営開始型は市町村)
 

準備型

給付額、給付期間

研修期間中について、年間150万円を最長2年間

ただし以下の場合、返還を求められます

  • 研修終了後1年以内に独立就農又は農業法人等へ就職しない場合
  • 給付期間の1.5倍(最低2年)以上就農を継続しない場合

絶対要件

  1. 就農予定時の年齢が、原則45歳未満であること
  2. 独立・自営就農または雇用就農を目指すこと
  3. 都道府県が認める研修期間・先進農家等で概ね1年以上研修する計画があること
  4. 常勤の雇用計画を締結していないこと
  5. 生活保護、求職者支援制度など国の他の事業と重複しないこと
経営開始型

給付額、給付期間

年間150万円を最長5年間給付

ただし以下の場合、打ち切り等があります

  • 市町村等が適切な就農をしていないと判断した場合
  • 所得が250万円以上ある場合

絶対要件

  1. 独立・自営就農時の年齢が、原則45歳未満であること
  2. 独立自営就農であること
  3. 独立・自営就農5年後には農業及び農業関連事業で生計が成り立つ実現可能な計画があること
  4. 人、農地プランに位置付けられていること、位置づけられることが確実であること
  5. 生活保護等、生活費を支給する国の他の事業と重複しないこと

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