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外国人の方の起業について

「投資・経営」の在留資格が、「経営・管理」に変更されました。

従来の「投資経営」ビザの最短の在留期限が6カ月であったところ、今回の改正で「経営管理」ビザへ名称変更を行い、最短の在留期限に4カ月が創設されました。

従来、外国人の方が1人で会社設立をする場合、3カ月の短期滞在では、在留カードが発行してもらえないため、会社設立登記に必要な資本金を払い込むための銀行口座がつくれず、非常に困難な状況でした。

今回の改正により、定款の認証手続きを行い、この4カ月の「経営管理」ビザを取得し入国、その後在留カードを取得し、銀行口座の開設といったように、外国人の方が単独で会社を設立することが可能となりました。

また会社法改正により、代表取締役の居住者要件がなくなり、何らかの理由ですでに日本の銀行口座をお持ちの外国人の方は、これにより単独で会社の設立が可能となっています。

外国人だけでなく、海外在住の日本人についても、同様に会社の設立が可能で、自身が代表を務め、海外にいながらにして日本にいるその他取締役等とともに経営管理ができるようになりました。

会社設立と経営管理ビザ取得のタイミング

会社設立の手続上、資本金を払い込む銀行口座が必要なために、既に口座をお持ちであるか、本人以外の日本に住所をもつパートナーがいることが必須でした。

今後は、従来の

①会社を設立 ⇒ 経営管理ビザの取得 
 に加えて

②経営管理ビザ(4カ月)取得 ⇒ 会社設立 ⇒ 在留許可更新手続き
 の選択をする必要があります。

外国人の方が、おひとりで設立する場合は必然的に②を選択することになるかと思いますが、当該事業が許認可を要する場合においても、4か月の期間を開業準備期間として活動できることとなります。

ただし、事務所の要件については従来通り、バーチャルオフィス等は認められておらず、事業規模に応じた事務所の賃貸借契約を結ばなければなりません。

4か月の経営管理ビザの取得者との契約には、大家さんも難色を示すことが想定されます。
条件付きで契約を結んでもらう等、何らかの手を打っておく必要があるかと思われます。

経営・管理ビザと許認可手続きについて

 ビジネスプランに示された事業に許認可が必要な場合、経営・管理の在留資格取得において、申請時に許認可がなくとも取得できる可能性はあるが、入国管理局での審査において事業の実現性、継続性の観点から、また仮に、経営管理の資格取得後に、許認可が下りない場合、様々な問題が生じることを考えれば、できれば許認可を取得した後に経営・管理の取得手続きをすべきであると思います。

 ただし、許認可の手続の中には、(例えば古物営業許可の場合)外国人経営者が一定の在留資格(経営管理、永住者、定住者、日本人の配偶者、これら以外の場合は資格外活動の許可)を有することが要件とされているため、このような場合は、まず先に在留資格を取得する必要がありそうです。

外国人の方の手続き業務はお任せください

 起業にともなう「経営・管理」のビザ取得だけでなく、その他就労ビザ、国際結婚等、戸籍についてご相談及び永住許可申請、帰化申請についてもお気軽にお問い合わせください。

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