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通信販売小売業免許について

通信販売酒類小売業免許とは

 2都道府県以上の広範な地域の消費者に対して、商品の内容や販売価格をインターネット、カタログ送付等ににより提示し、電話やメール等の通信手段によって申込みを受け、提示した条件に沿って酒類を小売りすることができる販売業免許のことを「通信販売酒類小売業免許」といいます。

 尚、対象となる消費者を、1都道府県に限定して販売する場合は、たとえインターネット等の通信販売であっても「一般酒類小売業免許」で行うことが可能です。

 

免許の要件、必要な書類

 申請するにあたり、求められる要件や必要書類等、基本的には「一般酒類販売業免許」の時とそう大きく変わることはありません。

  ただし最も大きな違いとして

 販売する酒類がお酒の品目ごとに、年間課税移出量が3000kl未満の製造業者が製造、販売する国産酒類」及び「輸入された酒類」に限定されることです。

 例えば、販売しようとする酒類が、めずらしい「清酒」であったとしても、その製造業者が他の品目(例えばワイン)で年間3000kl以上の課税移出量があれば、その製造業者のすべての国産酒類については、通信販売できないことになります。

 また、インターネット等による通信販売特有の要請事項として

1.特定商取引に関する法律の消費者保護関係規定に準拠していること

2.未成年者の飲酒防止に関する表示基準に基づき、次の事項が表示されていること
   ・未成年者の飲酒は法律で禁止されている旨

   ・年齢記載欄を設けた上で、その近接する場所に未成年者には販売しない旨

などが規定されています。

 具体的には、HP等の案をwordなどで作成したものを提出します。
その際、商品の画像や販売価格、その説明はもとより

・商品代金の支払い時期やその方法
・商品の時期渡し時期
・商品に不都合等があったときの取り扱いや返品についての取り決め
・販売数量の制限やその他販売条件がある場合はその旨

などを明記したうえで、受注後のやり取りから商品の発送までの流れを説明します。

自前のHPを用意せず、ヤフオクやamazonで販売することを前提として
 通信販売の免許を申請することも可能です。

 

申請にかかる費用について

 審査に必要な日数(標準処理期間)は、原則として申請のあった日の翌日から2か月以内とされています。

 登録免許税は、一般酒類小売業免許と同様、3万円となっております。

 尚、通信販売酒類小売業免許と一般酒類小売業免許を同時に申請する場合でも、原則、審査期間(標準処理期間)は2か月、登録免許税は3万円と、それぞれ単体で申請する場合と変わりはありません。

通信販売小売業免許の取得に係る、登録免許税および当事務所代行手数料は以下の通りです。

 

 登録免許税

報酬(税抜き)

 合計

 通信販売酒類小売業免許

 30,000円

 110,000円

140,000円

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