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レストラン、カフェなどの飲食店をはじめようとする場合、食品衛生法に基づき営業所の所在地を管轄する保健所から飲食店営業許可(食品営業許可)を受けなければなりません。
弊所にて飲食店営業許可申請の手続きを代行します。
尚、接待を必要とする飲食店(キャバクラ、ホストクラブ等)などのお店を始める場合は、飲食店営業許可に加えて、風俗営業の許可が必要となります。
また、居酒屋等で、客に酒類を深夜(午前0時から日の出時まで)に提供する場合は、「深夜における酒類提供飲食店営業の開始届出」が必要となります。
※各自治体によって、必要書類、手数料等について異なる点がありますので、あらかじめ
施設の所在地を管轄する保健所又は衛生監視事務所にご確認ください。
飲食営業許可の要件 | |
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※各自治体によって、必要書類、手数料等について異なる点がありますので、あらかじめ
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資金調達について |
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