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飲食店営業許可の要件

食品衛生責任者の設置 

飲食店などの食品を取り扱う営業者は、その営業の施設ごとに、食品衛生責任者を置かなければなりません。
食品衛生責任者は調理師や栄養士等の資格が必要になりますが、当該資格がなくても、各都道府県の食品衛生協会などが実施する研修を受講することで、食品衛生責任者になることができます。
※神戸市食品衛生協会 講習時間約6時間 7,000円

施設基準(兵庫県)

施設基準についても、各自治体によって多少異なる点がありますので、ここでは当事務所のある兵庫県を例に挙げております。

共通基準

施設の場所、面積及び構造について

  1. 清潔で衛生的な場所に位置すること。
  2. 取扱量に応じた十分な広さを有すること
  3. それぞれの使用目的に応じて、専用できるように間仕切りその他適当なで他と区画されていること。

  4. 天井等は、清掃しやすく、ほこりが落下しない構造であること。
  5. 内壁は、必要に応じて床面から1メートル以上、コンクリート、タイル等で腰張りし、かつ、清掃がしやすい構造であること。

  6. 床は、必要に応じて不浸透性材料を使用し、排水が良く、かつ清掃しやすい構造であること。

  7. 作業面の明るさは、50ルクス以上であること。

  8. 換気が十分できる構造施設であること。

  9. 施設には、ねずみ、昆虫等を防ぐ設備があること

  10. 使用に便利な位置に各種使用目的に応じた流水式洗浄設備並びに従業員用の流水式手洗設備及び手指の消毒設備があること。

食品取扱設備

  1. 取扱量に応じた数の機械器具があり、衛生的に使用できるものであること。
  2. 固定された機械器具類又は移動の困難な機械器具類は、清掃及び洗浄しやすい位置にあること。

  3. 取扱量に応じた食品等を衛生的に保管することができる設備があること。

  4. 食品に直接接触する機械器具等は、洗浄しやすく、熱湯、蒸気、殺菌剤等で消毒できるものであること。

  5. 必要に応じて、ほこり、昆虫等を防ぐ設備があり、保冷又は保温の装置がある衛生的な食品運搬具を備えること。

  6. 冷凍、冷蔵、殺菌、加熱及び圧搾等の設備があり、見やすい箇所に温度計、 圧力計等の必要な計器類を備えていること。

 給水及び汚物処理

  1. 水道水その他引用に適する水を豊富に供給する設備があり、水道水以外の水を使用する場合、除菌又は殺菌装置及び必要に応じて浄水装置を備えていること。

  2. 排水溝又は汚水だめは、不浸透性材料で作られていること。

  3. 汚物処理設備は、不浸透性材料で作られ、かつ汚水及び悪臭の漏れない構造であること。

  4. 便所は、ねずみ、昆虫等を防ぐ構造のもので流水式手洗設備及び手指の消毒設備があること。

業種別基準(業種ごとに基準が定められています。)

飲食店営業の場合

  1. 営業施設は、必要に応じて調理場及び客室に区画されていること。

  2.  営業施設は、温度計を備えた適当な大きさを備えた冷蔵庫があること。

  3. 調理場には、合成樹脂製又は合成ゴム製で洗浄しやすい構造のまな板を供えていること。

  4. 折詰弁当類を調理する場合、ほこり、昆虫等を防ぐ構造の調理加工品を法冷するための設備があること。

  5. 客室には、必要に応じてくずかご等を備えていること。

  6. 客室の明るさは、10ルクス以上であること。 

欠格事由に該当しないこと

申請者が以下のいずれかに該当する場合は、許可を受けることができません。申請者が以下のいずれかに該当する場合は、許可を受けることができません。

  1. 食品衛生法又は同法に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終えた日から起算して2年経過しないとき。

  2.  食品衛生法第54条から第56条までの規定により許可を取り消され、その取消しの日から起算して2年経過しないとき。

  3. 法人であって、その業務を行う役員のうちに上記①②のいずれかに該当する者がいる場合。

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