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酒類販売小売業者は、販売所ごとに、酒類販売小売業免許を受けた後遅滞なく
「酒類販売管理者」を選任しなければなりません。
この義務を怠ると、罰金又は過料に処せられ、免許が取り消されることがあります。
販売場において、酒類の適正な販売管理の確保のため、酒類の販売業務に関する
法令を遵守した業務が行われるよう酒類販売小売業者に助言をしたり、販売従業員
に対して指導を行う者のことです。
次に1~4の全ての要件にあてはまる者がなることができます。
なお、酒類販売小売業者がその販売場において、酒類の販売に従事するときは
自らが酒類販売管理者になることができます。
同一の免許に係る販売場であっても、
などの場合には、酒類販売管理者に代わる者を責任者として指名し配置します。
酒類販売管理者を選任又は解任した場合、2週間以内に、税務署長に届出をします。
酒類販売管理者に、その選任の日から3カ月以内に、財務大臣が指定する団体が
実施する酒類販売管理研修を受講させるよう努めなければなりません。
酒類販売管理者研修予定表(兵庫県)
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