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酒類販売管理者の選任義務について

酒類販売管理者の選任義務

酒類販売小売業者は、販売所ごとに、酒類販売小売業免許を受けた後遅滞なく
「酒類販売管理者」を選任しなければなりません。
この義務を怠ると、罰金又は過料に処せられ、免許が取り消されることがあります。

酒類販売管理者とは

販売場において、酒類の適正な販売管理の確保のため、酒類の販売業務に関する
法令を遵守した業務が行われるよう酒類販売小売業者に助言をしたり、販売従業員
に対して指導を行う者のことです。

酒類販売管理者の要件

次に1~4の全ての要件にあてはまる者がなることができます。

なお、酒類販売小売業者がその販売場において、酒類の販売に従事するときは
自らが酒類販売管理者になることができます。

  1. 未成年者又は成年被後見人若しくは被保佐人でない者
  2. 酒税法第10条第1号、第2号又は第7号から第8号までの規定に該当しない者
  3. 酒類小売業に引き続き6カ月以上継続して雇用されていることが予定されている者
  4. 他の販売場の酒類販売管理者に選任されていない者
酒類販売管理者の要件

同一の免許に係る販売場であっても、

  • 酒類販売管理者が、常態として販売場から長時間不在となることがある
  • 酒類売り場面積が著しく広い場合
  • 異なる階に酒類販売場がある

などの場合には、酒類販売管理者に代わる者を責任者として指名し配置します。

管理者選任の届出及び研修を受講させるよう努める義務

酒類販売管理者を選任又は解任した場合、2週間以内に、税務署長に届出をします。

酒類販売管理者に、その選任の日から3カ月以内に、財務大臣が指定する団体が
実施する酒類販売管理研修を受講させるよう努めなければなりません。

酒類販売管理者研修予定表(兵庫県)

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