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一般酒類小売業免許とは、店舗を構えて消費者や飲食店などに酒類を販売する際に必要となる免許です。一般的に、コンビニエンスストアや酒屋さんなどが該当します。
●販売する相手
お酒の販売免許をもっていない一般消費者、飲食店等
(お酒の免許を持っている者に販売するには、「卸売業免許」が必要
●販売できるお酒
日本酒、ビール、ワインや輸入酒を問わず、全てのお酒の販売が可能
●通信販売酒類小売業免許との関係(インターネット等での販売について)
通販免許も小売業免許のため、販売先は、一般消費者や飲食店等に限定されます。
また、販売できるお酒も原則、輸入酒類だけとなっておます。
リサイクルショップ等にて、買い取ったお酒をヤフオクなどネットで販売するには、輸入酒類のみに限定されるため、国産酒類については、店頭で販売するしかないように思われます。
ただし通信販売酒類小売業免許の定義について見てみると、「2都道府県以上の広範な地域の消費者を対象として・・・」とあるため、見方を変えると販売場のある都道府県のみで販売する場合は、一般酒類小売業免許で可能であり、この場合は、国産のお酒を含め全てのお酒の販売ができると解釈できそうです。
実際に、ヤフオク等のサイトでも、「・・県(都、道、府)限定発送」を条件に国産のお酒を販売している事業者さんも多数見受けられます。
●販売場(店舗等)の形態について
なお、不特定多数の人が訪れる店舗でなく、事務所やマンションの1室を販売場として免許を取得することも可能です。
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