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卸売業免許は、酒屋さんやワインショップなどすでに酒販免許を持っている事業者に販売するためにに必要な免許です。
卸売業免許には、取り扱う酒類や取引範囲に応じて、いくつかの種類があります。主なものは以下のとおりです。
●全酒類卸売業免許
すべての酒類(ビール・日本酒・ワイン・焼酎・洋酒など)を全国の小売業者に卸売できる免許。最も範囲が広い。
●ビール卸売業免許
上記2つの卸売り業免許については、年間の販売数量や免許付与業者の数の制限等、厳格な要件が存在します。
●洋酒卸売業免許
ウイスキー・ブランデーなどの洋酒に限定して卸売できる免許。
●輸出入酒類卸売業免許
海外との取引(輸入・輸出)を前提とした酒類の卸売を行う免許。
この洋酒卸および輸出入卸業免許については、全酒類卸売業免許のような厳格な要件もないため、新規参入される法人・個人の方でも多く取得されています。
●自己商標卸売業免許
自らが開発した商標又は銘柄の酒類を卸売することができる免許。
卸売できる酒類は、自らが開発した商標又は銘柄の酒類に限ります。
免許取得に関する要件(全酒類・ビールは除く)は、概ね小売業免許と同じですが、
・登録免許税が9万円(小売免許を取得し先に3万円納付済みであれば6万円)
・免許申請時において、仕入れ先および販売先より「取引承諾書」の取得が必要
と大きく2つ点で違いがあります。
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