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食品を扱う営業を行う場合に必要な許可は、取り扱う食品の種類等によって、34種類もあり、飲食店営業許可は、その中の1つになります。
尚、34業種も大きく以下の4つに分類することができます。
調理業 | 飲食店営業と喫茶店営業の2種類があります。両者の違いは、飲食店が食品に手を加えて調理することができるのに対し、喫茶店には、それができない点が挙げられます。そのため軽食を提供する喫茶店は、飲食店営業許可が必要となります。 |
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製造業 | 食品を加工して製造するための許可で21種類あります。菓子・あん類・アイスクリーム・乳製品・食肉製品・魚肉ねり製品・清涼飲料水乳酸菌飲料・氷雪・食用油脂・マーガリン又はショートニング・みそ・醤油ソース・酒類・豆腐・納豆・麺類・そうざい・缶詰又は瓶詰・添加物 各製造業 |
処理業 | 乳処理業・特別牛乳さく取処理業・食肉処理業・食品の冷凍又は冷蔵業食品の放射線照射業 6種類あります。 |
販売業 | 乳類販売業・食肉販売業・魚介類販売業・魚介類せり売営業・氷雪販売業5種類あります。 |
●事前相談
店舗の工事に着工する前に、施設の設計図面等を保健所に持参し、事前に設備面での相談や申請についての説明を受けます。
●申請書類の提出
開店2週間前までに、必要な書類、手数料を添えて管轄の保健所に提出します。
●営業施設の検査
職員が施設に出向き、施設が定められた基準を満たしているかどうか検査します。
●営業許可証の交付
施設が基準を満たしていれば、許可済証が交付されます。この許可証は、常時店内に掲示しておく必要があります。
営業許可更新手続き
営業許可証には期限(5~8年)が記載されており、許可期限が切れる1か月前までに必要書類、手数料を添えて申請をします。
次の場合は、届出が必要となります。
など
法定費用 | 弊所手数料 | 合計 | |
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新規に申請する場合 | 16,000円 | 30,000円 | 46,000円 |
継続(更新)申請する場合 | 12,000円 | 15,000円 | 27,000円 |
飲食店営業許可の場合。 業種により異なります。
案件ごとに、別途お見積書を提出させていただきます。
その他
各種申請手続き、必要書類、手数料等について、各自治体によって取扱いに違いがあります。
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吉村行政書士事務所
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吉村 貴志
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神戸市中央区相生町4丁目3番4号-601
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