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飲食店営業許可の概要

飲食店を扱う営業許可の種類について 

食品を扱う営業を行う場合に必要な許可は、取り扱う食品の種類等によって、34種類もあり、飲食店営業許可は、その中の1つになります。

尚、34業種も大きく以下の4つに分類することができます。

調理業

飲食店営業と喫茶店営業の2種類があります。両者の違いは、飲食店が食品に手を加えて調理することができるのに対し、喫茶店には、それができない点が挙げられます。そのため軽食を提供する喫茶店は、飲食店営業許可が必要となります。

製造業

食品を加工して製造するための許可で21種類あります。菓子・あん類・アイスクリーム・乳製品・食肉製品・魚肉ねり製品・清涼飲料水乳酸菌飲料・氷雪・食用油脂・マーガリン又はショートニング・みそ・醤油ソース・酒類・豆腐・納豆・麺類・そうざい・缶詰又は瓶詰・添加物 各製造業

処理業

乳処理業・特別牛乳さく取処理業・食肉処理業・食品の冷凍又は冷蔵業食品の放射線照射業 6種類あります。

販売業

乳類販売業・食肉販売業・魚介類販売業・魚介類せり売営業・氷雪販売業5種類あります。

許可取得までの流れ

事前相談

店舗の工事に着工する前に、施設の設計図面等を保健所に持参し、事前に設備面での相談や申請についての説明を受けます。

申請書類の提出

開店2週間前までに、必要な書類、手数料を添えて管轄の保健所に提出します。

営業施設の検査

職員が施設に出向き、施設が定められた基準を満たしているかどうか検査します。

営業許可証の交付

施設が基準を満たしていれば、許可済証が交付されます。この許可証は、常時店内に掲示しておく必要があります。

 

申請に必要な書類

新規申請時に必要な書類

  1. 営業許可申請書
  2. 施設の平面図・機械器具類の配置図
  3. 営業施設の大要
  4. 食品衛生責任者の資格を証する書類
  5. 許可申請手数料
  6. 登記簿謄本・定款の写し (法人の場合)
  7. 水質検査成績表(水道水以外の水を使用する場合)

許可取得後の手続きについて

営業許可更新手続き

営業許可証には期限(5~8年)が記載されており、許可期限が切れる1か月前までに必要書類、手数料を添えて申請をします。

次の場合は、届出が必要となります。

  1. 申請者の住所、氏名の変更
    (法人においては、法人の住所、氏名、代表の変更)
  2. 営業所の名称、屋号の変更
  3. 営業施設設備の大要の変更
  4. 食品衛生責任者の変更
  5. 営業を廃止した場合  

など

手数料・その他

申請にかかる費用 / 当事務所代行手数料
 法定費用弊所手数料合計
新規に申請する場合16,000円30,000円46,000円
継続(更新)申請する場合12,000円15,000円27,000円

飲食店営業許可の場合。 業種により異なります。

案件ごとに、別途お見積書を提出させていただきます。

その他

各種申請手続き、必要書類、手数料等について、各自治体によって取扱いに違いがあります

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