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一般社団法人について

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律が平成20年12月1日より施行されました。
これにより、「一般社団法人」という名称の法人が設立できるようになりました。

一般社団法人の特徴、及び他の法人(株式会社など)との違いは、主に以下の点にあります。

  1. 非営利性                                   非営利性といっても、株式会社のように利益を分配することができないことをいうのであって、収益事業を営むこと及び役員報酬や従業員給与を支払うことは、何ら問題ありません。
  2. 様々な団体が法人格を取得できる
    従来の「社団法人」と異なり、公益性がなくても、設立できるようになりました。
    そのため事業内容について制限がなく、様々な法人化に活用できます。
    例えば、ボランティア団体、サークル活動団体など広い活動範囲での設立が可能です。
  3. 優遇税制の適用がある
    非営利性を徹底している場合や共益的事業がメインであり一定以上の非営利性を
    を確保している場合は、収益事業以外の所得には課税されません。
  4. 自主的な運営が可能
    一般社団法人は、社員2名以上で設立することができます。また、資本に関する規定
    がなく、0円でも設立可能であるため、事業規模に左右されず自由度の高い運営が
    可能となります。
  5. 基金制度の創設
    一般社団法人は、一般財団法人のような設立時にまとまった寄附がなく、また剰余金の
    分配をしない法人組織であるため、資金調達に苦慮することが考えられます。そこでその活動原資の調達手法として、返還義務のある使途に制限のない基金という制度が設けられています。

設立の要件

  1. 名称に「一般社団法人」という文字を使用します
  2. 定款を作成して公証人の認証を受ける必要があります
  3. 設立には登記手続きを必要とします
  4. 社員は2名以上により設立が可能
  5. 資本金(基金※)の規制もなく0円でも設立できます
  6. 役員として理事を最低1人置く必要があります

※基金制度について
基金制度とは、剰余金の分配を目的としない一般社団法人の性格を維持しつつ、その
活動の原資となる資金を調達し、財産的基礎を図るための制度です。

ここで基金とは一種の外部負債であって、拠出者に対して契約(合意)により返還義務を
負うものとされています。
但し、拠出者がいつでも自由に返還請求ができず、事業年度終了時において、純資産の
額が基金の合計額を超える場合のみ超過額を限度に請求できることとされています。

基金は法人の財産的基礎を図るものであり、株式会社における資本と同様な機能をもつ
ものではありますが、基金の拠出がなくても社員になることについて問題はありません。

基金の設置は義務ではなく、設置をするなら、その旨を定款に記載しなければなりません。

設立の流れ

 2人以上が発起人となり、法人の基本事項の決定

 必要書類等の準備(印鑑証明書の取得、法人の印鑑の発注)

 定款の作成(基本事項に加え、設立時の役員についても記載する。)

 公証役場にて定款の認証(謄本取得費込で約52,000円ほど)
 ※なお、株式会社の定款とは違い、印紙税40,000は不要です。

 登記書類の作成(就任承諾書や印鑑届出書など)

 管轄の法務局にて登記申請(登録免許税60,000円

 登記完了後、税務署や社会保険事務所及び銀行等にて必要な手続きを行う。

 

法人設立にあたっての検討事項

 ひとえに法人といっても、株式会社、合同会社、有限責任事業組合やNPO法人などなど多種多様にありますが、まず第一に、ご自身が行おうとする活動について、それぞれの法人形態の特徴、メリットデメリットとを照らし合わせ、じっくり検討することが必要になります。

 また、一般社団法人を設立するとしても非営利型の一般社団法人を設立するのか、それとも収益事業のみの一般社団法人を設立するのか、また将来、公益社団法人になることを前提に設立するのかなど、設立手続き及び設立後の税務等、運営上のことについても考慮する必要があります。

一般社団法人の定款について

 定款とは、名称や所在地、事業目的などの基本事項や組織構成や意思決定の方法など運営に関する事項等、設立する法人にとっての重要な事項を定めたものです。

 一般社団法人の定款には、次に掲げる事項を記載しなければなりません。

  1. 目的
  2. 名称
  3. 主たる事業所
  4. 設立時社員の氏名又は名称及び住所
  5. 社員の資格の得喪に関する規定
  6. 公告方法
  7. 事業年度

 また、税務上のメリットのある非営利型一般社団法人を設立するためには、以下に掲げる事項を定款に記載しておく必要があります。

非営利が徹底された法人の要件

  1. 定款に剰余金の分配を行わない旨の定めがあること
  2. 定款に解散時の残余財産が公益法人等の一定の公益的な団体に帰属する旨の定めがあること
  3. 1または2の要件にある定款の定めに違反した行為を行った行為がないこと
  4. 理事及びその親族等である理事の合計数が理事の総数の3分の1以下であること

共益的活動を目的とする法人の要件

  1. 会員に共通する利益を図る活動を行うことを目的としていること
  2. 定款等に会費の定めがあること
  3. 主たる事業として収益事業を行っていないこと※
  4. 定款等に特定の個人又は団体に剰余金の分配を受ける権利を与える旨の定めがないこと
  5. 定款に解散時の残余財産が特定の個人又は団体に帰属する旨の定めがないこと
  6. 特定の個人又は団体に特別の利益を与えたことがないこと
  7. 理事及びその親族等である理事の合計数が理事の総数の3分の1以下であること

※「主たる」とは支出割合で判断され、公益事業が総支出のうち2分の1以上でなければなりません。

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