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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律が平成20年12月1日より施行されました。
これにより、「一般社団法人」という名称の法人が設立できるようになりました。
一般社団法人の特徴、及び他の法人(株式会社など)との違いは、主に以下の点にあります。
基金制度について詳しくこちら
※基金制度について
基金制度とは、剰余金の分配を目的としない一般社団法人の性格を維持しつつ、その
活動の原資となる資金を調達し、財産的基礎を図るための制度です。
ここで基金とは一種の外部負債であって、拠出者に対して契約(合意)により返還義務を
負うものとされています。
但し、拠出者がいつでも自由に返還請求ができず、事業年度終了時において、純資産の
額が基金の合計額を超える場合のみ超過額を限度に請求できることとされています。
基金は法人の財産的基礎を図るものであり、株式会社における資本と同様な機能をもつ
ものではありますが、基金の拠出がなくても社員になることについて問題はありません。
基金の設置は義務ではなく、設置をするなら、その旨を定款に記載しなければなりません。
2人以上が発起人となり、法人の基本事項の決定
必要書類等の準備(印鑑証明書の取得、法人の印鑑の発注)
定款の作成(基本事項に加え、設立時の役員についても記載する。)
公証役場にて定款の認証(謄本取得費込で約52,000円ほど)
※なお、株式会社の定款とは違い、印紙税40,000は不要です。
登記書類の作成(就任承諾書や印鑑届出書など)
管轄の法務局にて登記申請(登録免許税60,000円)
登記完了後、税務署や社会保険事務所及び銀行等にて必要な手続きを行う。
●法人設立にあたっての検討事項
ひとえに法人といっても、株式会社、合同会社、有限責任事業組合やNPO法人などなど多種多様にありますが、まず第一に、ご自身が行おうとする活動について、それぞれの法人形態の特徴、メリットデメリットとを照らし合わせ、じっくり検討することが必要になります。
また、一般社団法人を設立するとしても非営利型の一般社団法人を設立するのか、それとも収益事業のみの一般社団法人を設立するのか、また将来、公益社団法人になることを前提に設立するのかなど、設立手続き及び設立後の税務等、運営上のことについても考慮する必要があります。
定款とは、名称や所在地、事業目的などの基本事項や組織構成や意思決定の方法など運営に関する事項等、設立する法人にとっての重要な事項を定めたものです。
一般社団法人の定款には、次に掲げる事項を記載しなければなりません。
また、税務上のメリットのある非営利型一般社団法人を設立するためには、以下に掲げる事項を定款に記載しておく必要があります。
●非営利が徹底された法人の要件
●共益的活動を目的とする法人の要件
※「主たる」とは支出割合で判断され、公益事業が総支出のうち2分の1以上でなければなりません。
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