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基金とは、一般社団法人に拠出された金銭その他の財産であって、拠出者との合意の定めるところに従い返還義務を負うものです。
※一般社団法人の設立にあたり、必ずしも基金制度を設けなくても構いません。
基金は、寄付や借入金以外の法人の活動減資となるものであり、資金の使途に制限のない資金として、株式会社等における資本金と似た性格ではありますが、先に述べたとおり返還義務を負います。また資本金のように登記事項ではありません。
ただし、財務諸表上「純資産の」の欄に表示され、返還についても、社員総会の決議を必要とし、また返還できる金額の上限も明確に規定されています。
なお、基金の拠出を社員になる条件にすることはできませんが、社員が基金の拠出者になることについては、制限は設けられていません。
基金の募集を行うには、およそ次の手順にて進めます。
定款に、基金の募集に係る定めを設ける
1)基金の募集をすることができる旨
2)基金の拠出者の権利に関する規定
3)基金の返還手続き
募集事項の作成
1)募集に係かる基金の総額
2)現物財産の拠出があるときは、その旨並びに内容及びその価額
3)基金の拠出に係る金銭及び財産の払込み(給付)の期日またはその期間
基金の申込(以下の事項を申込書に明記)
1)一般社団法人の名称
2)募集事項(上記②の事項)
3)金銭の払込の取り扱い場所
4)基金の拠出者の権利に関する規定
基金の引き受けを申込みをする者は、次の事項を記載した書面を一般社団法人に交付しなけ
ればなりません。
1)申込をしようとする者の氏名又は名称及び住所
2)引き受けようとする基金の額
基金の割当て
一般社団法人は申込者の中から、基金の割当てを受ける者とその割当額を定め、基金の払込
日の前日までに、割当額を通知する。
なお、基金を引き受けようとする者が、その総額の引き受けを行う契約を締結する場合には
上記に定める③④の申込⇒割当ての通知に関する規定は適用しません。
基金の拠出の実行
引き受け人は、期日若しくは期間内に、一般社団法人が定める銀行口座等に基金の全額の払
込みまたは現物財産の拠出を行います。
現物拠出財産についての検査役の検査
現物拠出財産がある時は、裁判所に検査役の選任をしてもらい調査を受けます。
但し以下の場合は、検査役の調査は不要です。
1)現物拠出財産の総額が500万を超えないとき
2)市場価額のある有価証券であり、その評価額が市場価格を超えないとき
3)財産の評価額が相当であることについて、税理士等の証明を受けたとき
4)現物拠出財産が、一般社団法人に対する金銭債権(弁済期到来済み)であって当該金銭
債権に係る負債の帳簿価額を超えないとき
①基金返還の決議
基金の返還については、定款に手続に基づき、定時社員総会の決議によって行わなければなりません。(臨時社員総会では、返還に係る決議を行うことができません。)
②基金返還の限度額
基金は、返還義務がありますが、無制限に返還することはできず、下記の限度額が設けられています。
貸借対照表上の純資産額 ー 基金の総額 - 時価評価により増加した資産の額
利益剰余金などの基金を除く余剰分を上限に返還が認められています。
③基金返還の期限
基金の返還は、定時社員総会の決議後から次の事業年度の定時社員総会の前日まで。
④代替基金について
基金は、一般社団法人の財産的基礎を形成するものであるため、返還に応じた場合はその
同額の代替基金を計上しなければならず、この代替基金は取り崩すことができません。
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