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設立する法人形態の選択について

家族経営の法人化については、会社法施行後、有限会社に代わって対外的な信用力や

イメージの向上の期待から、株式会社の設立が主流になっているようです。

一方、集落営農が法人化する場合については、現在も農事組合法人を選択するケースも

多いようです。

農事組合法人とは、農協共同組合法で規定されている法人で、農業生産活動の協業化や

共同利用施設の設置を行うことにより組合員の共同の利益の増進を図ることを目的とした

法人です。

株式会社、農事組合法人の比較表

株式会社(非公開会社※)

農事組合法人

根拠法

会社法

農協共同組合法

事業

営利事業全般

 ①農業に係る共同利用施設の設置
又は農作業の共同化に関する事業

 ②農業経営 ③付帯事業

構成員

 ①資格 / 制限なし
但し農業生産法人となる場合を除く

 ②人数 / 1人以上

 ①資格 / 農民で定款に定めるもの

 ②人数 / 3人以上

意思決定

1株1議決権

1人1票制

雇用労働力

 制限なし

法人事業に常時従事する者のうち組


 合員及び組合員と同一世帯に属する


 者以外の者が常時従事者総数の


 2/3以下であること

資本金

特に定めなし

特に定めなし

登録免許税

 設立時、資本金7/1000
 最低額15万円

農協法に基づく登記


 非課税

組織変更

農事組合法人への変更は不可

株式会社に変更可

 ※非公開会社・・・全ての株式について譲渡制限のある会社

 

将来的に、事業の多角化(廃棄物処理業、建設業、食品販売業など)をも視野に入れるの
あれば、事業目的が農業に限定され、また農外からの雇用について制限のある、農事
組合法人
よりも株式会社が適しているかと思います。

設立手続きそのものは、特に難しいものではなく、設立に向けた合意形成がポイントとなり
ます。そのため
構成員となられる方々の意志の統一と方針の策定に熟慮を重ね、その上で
設立する法人形態
を決定していくことになります。

 

 

 

会社自治の自由度の観点から株式会社ではなく、合同会社を設立するケースもあります。

株式会社と合同会社の比較については、下記を参照ください。

株式会社 / 合同会社の比較

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