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農地等の所有権を取得するには

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一般に土地を買ったり借りたりする場合は、売主と買主又は
貸主と借主が契約を締結し、
その上で土地の所有権や賃借権等を取得することになります。 

しかし、農地を売買や賃借する場合は、農地法第3条により農業委員会又は都道府県知事の許可を受ける必要があり、許可を得ないでした売買や賃借は効力が生じません。

農地の権利を取得するためには、以下の条件(不許可要件)が定められています。

  1. 全部効率要件
    取得する農地のすべてを効率的に利用して耕作すると認められない場合。「効率的」と認められるかどうかの判断基準については、「経営規模や作付けする作目、機械の保有状況、農業に従事する人数、労働力、農業に関する技術など、総合的に勘案して判断する」とされています。
  2. 農業生産法人要件 (法人として農業に参入する場合)
    農地等の権利を取得しようとする場合、農地法で定められた条件をクリアした
    「農業生産法人」と呼ばれる法人以外の法人は許可を得ることはできないとされています。
    ただし、例外として平成21年の農地改正により、賃借権等による農地の権利取得に
    ついては、農業生産法人以外の法人でも認められるようになりました。
  3. 農作業常時従事要件
    権利を取得しようとする者が農作業に常時従事すると認められない場合。
    「常時従事」とは、年間農作業に従事する日数が150日以上とされていますが、地域の農業経営の状況や繁忙期等を考慮の上、判断するものとされています。
    尚、当該要件は、個人で許可を得ようとする場合のみ求められます。
    法人の場合は、農業生産法人設立の要件で審査されます。
  4. 下限面積要件
    農地の合計面積が、北海道では2ヘクタール、都府県では50アールに達しない場合
    但し、下限面積については、各農業委員会は、地域の実情に合わせ、別段に面積を
    定めることができるとされており、多くの市町村で下限面積が緩和されています。
     
    兵庫県下各市町村が定める下限面積は、ひょうご就農支援センターのHP等で
    確認いただけます。
    ひょうご就農新センター
    http://www.hyogo-shunou.jp/hyogo_agri/kiso.html
  5. 地域との調査要件
    地域における農業の取り組みを阻害するような権利取得を排除するために平成21年の改正により追加された要件です。
    農業委員会、都道府県知事は、許可の判断に当たり、現地調査を行うこととされています。

農業生産法人の設立要件

法人が農地等の権利を取得する場合(賃借等は除く)農業生産法人であることが必要です。
そしてその農業生産法人を設立するには下記の要件があります。

  1. 法人形態要件
    農業生産法人となることができるのは、以下に限定されています。
    ・株式会社(株式譲渡制限会社)
    ・持分会社(合同会社、合名会社、合資会社)
    ・農事組合法人(2号法人に限る)
  2. 事業要件
    法人の主たる事業が農業(農業に関連する事業も含む)であること。具体的に、直近3カ年において、その農業に係る売上高が過半をしめていること。
    (新規の場合は、今後3カ年の事業計画に基づいて判断されます。)
  3. 構成員要件
    構成員とは、法人を組織している出資者のことで、全員が以下のいずれかに該当
    ​1.農地等の権利を提供した個人
    2.法人の農業(農業関連事業を含む)の常時従事者
    3.原則として年間150日以上
    4.農業協同組合、農業協同組合連合会
    5.現物出資を行った農地保有合理化法人
    6.地方公共団体
    7.農業法人投資育成会社
    8.法人に農作業の委託を行っている農家
    継続的取引関係を有する者
    原則、取引関係者の議決権は、法人の総議決権の4分の1以下まで
    (尚、特例措置により、総議決権の2分の1未満まで認められる場合がありま
    す。)
  4. 業務執行役員の要件
    その法人の農業(農業関連事業も含む)の常時従事者たる構成員が、役員の過半数を
    占め、かつその過半数を占める役員の過半数の者が農作業に従事することを要します。

一般法人のままで農業に参入するには

賃貸借等の設定による農地の利用について

平成21年の農地法改正により、賃借における農地の権利移転については、農業生産法人以外の法人であっても下記の要件を満たすことにより、許可を得ることが可能となりました。
また、法人の組織形態についても制約はありません。

  1. 使用貸借による権利または賃借権の設定であること
    農業生産法人以外の法人において、取得が認められているのは、「使用貸借」及び
    「賃貸借」に限らているため、農地を購入し農地の所有権を取得することはできません。
  2. 解除条件付きの契約であること
    使用貸借及び賃貸借契約をするにあたり、「農地を適正に利用していない場合には、
    契約を解除する旨の条件が書面による契約において付されていること」が必要です。
  3. 地域において適切な役割分担を担うこと
    農業の維持発展に関する話し合い活動への参加や農道、水路、ため池等の共同施設
    の取り決めの遵守が求められいます。
  4. 継続的安定的に農業経営を行うと見込まれること
    機械や労働力の確保状況をみて、農業経営を長期的に継続して行う見込みがあるか
    どうかが判断されます。
    尚、新規参入においては、営農計画書の作成が必須となります。
  5. 業務を執行する役員が常時従事すること
    業務を執行する役員のうち1人以上の者が、その法人の行う耕作又は養畜の担当者
    として農業経営に責任をもって対応できることが求められます。
    ここにいう「耕作又は養畜の事業」とは、農作業に限定されるものではなく、営農計画の作成やマーケティング等の活動も含まれるとされています。

上記1~5の要件を満たすことにより、農業生産法人以外の法人でも農地の権利を取得し
農業に参入することが可能となりました。

しかし、参入要件が緩和された代わりに、当該規定により農地の賃借等の許可を得た者は、
毎年、農地の利用状況について農業委員会に報告する義務が設けられています。

 

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