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法人が農地等の権利を取得する場合(賃借等は除く)農業生産法人であることが必要です。
そしてその農業生産法人を設立するには下記の要件があります。
上記1~5の要件を満たすことにより、農業生産法人以外の法人でも農地の権利を取得し
農業に参入することが可能となりました。
しかし、参入要件が緩和された代わりに、当該規定により農地の賃借等の許可を得た者は、
毎年、農地の利用状況について農業委員会に報告する義務が設けられています。
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吉村行政書士事務所
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吉村 貴志
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