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農地の転用とは

農地転用許可制度は、食料供給の基盤である優良農地の確保と住宅地や工業用地利用との調整を図り計画的な土地利用を目的に農地法において規程されています。

違反転用や原状回復命令違反については、罰金や罰則の規定があり、また許可を受けないで、転用を目的として売買や賃借を行ってもその効力は生じません。
 

 農地法4条の許可申請

農地又は採草放牧地(以下「農地等」)を住宅、工場、駐車場など農地等以外のものにする場合に必要な許可申請のことです。
 

 農地法5条の許可申請

農地を農地以外のものにするため、これらの土地について売買等によって所有権を取得する場合。また賃貸借契約等によって農地を借り受ける場合に必要となる許可申請のことで、権利の設定又は移転を行う当事者(売買であれば売り手、買い手双方)が申請者となります。

 ● 4条、5条問わず以下1,2の場合、転用許可を要せず、届出で足る扱いとなります。

1.市街化区域の農地を転用する場合

2.農地等の所有者自らが利用する農業用施設(2a未満)を設置する場合※

※当該農地が農用地区域等の場合、まず農振除外手続きなどを経る必要があります。

市街地区以外(市街地調整区域等)の農地転用について

  立地基準

農地を5種類に区分し、優良な農地の転用を厳しく制限し、農業生産への影響が少ない第3種農地への転用を誘導するものです。

1.農用地区域内農地

  市町村が定める農業振興地域整備計画いおいて長期にわたり農用地として確保していく
   ことれた土地
 

 2.甲種農地

市街化調整区域内にある農地のうち土地改良事業等の対象となったもの(8年以内)等
特に良好な営農条件を備えている農地

 

 3.第1種農地

  10ヘクタール以上の規模の一団の土地、土地改良事業等の対象となった農地等良好な
営農条件を備えている農地

 

 4.第2種農地

  鉄道の駅が500メートル以内にある等、市街地化が見込まれる区域等にある農地又は
  農業公共投資の対象となっていない生産性の低い小集団の農地

 

5.第3種農地

  鉄道の駅が300メートル以内にある等、市街地の区域又は市街地化の傾向が著しい
  区域にある農地

 

 一般基準

申請目的の実現性(土地の造成だけを行うものは原則不許可)を判断するため一般基準が定められており、以下のいずれかに該当する場合許可することができないとされています。

 1.農地を転用して申請に係る用途に供することが確実と認められない場合

必要な資力、信用がない

転用行為の妨げとなる者の同意を得ていない

事業に必要な許認可を取得していない又は取得する見込みがない

申請農地の面積が事業の目的からみて適正でない
 

  2.農地の転用により周辺農地の営農条件に支障を生じる恐れがある場合
 

  3.仮設工作物等の一時転用の場合、利用後速やかに農地に復元することが確実と認められ
 ない場合(農地法5条のみ)

 

4.一時転用のため所有権を取得する場合
 

5.農地を採草放牧地にする場合に法3条2項の規定に抵触する場合

 

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