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農業経営の法人化について

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農地法の改正によって、異業種からの農業への参入が増えつつある一方、

個人の農家の方が集まり、また家族経営を法人化するケースも増えてきています。

耕作放棄地の増大の防止や新規就農者の支援等、官民あげて様々な試みがなされていく

中で、農業法人の存在は今後より一層クローズアップされていくように感じています。

そして、耕作困難な農地を承継、集約し、それと同時に新規に農業を志す人たちに対して技術及び経営指導をおこなうことで、当該地域農業の発展に貢献することが今後、農業法人に最も求められるものであるかとも思います。

法人化の目的

1.経営者の意識改革

家業と経営の分離が求められ、財務諸表等の作成も必要となることから必然的に効率性、コスト意識が生まれるなど、経営者の意識改革が期待できます。

2.信用力の向上


家業と経営の分離が求められ、財務諸表等の作成も必要となることから必然的に効率性、コスト意識が生まれるなど、経営者の意識改革が期待できます資金調達面での優位性

資金調達面での優位性

各種制度資金の融資枠も個人経営の場合に比べより大きく設定されています。例えば、農業経営基盤強化資金(スーパーL)では、限度額が、個人1億5千万円に対して、法人だと5億円の限度額が設定されています。 (平成23年4月現在)

販路開拓

取引先として、法人格を求められる場合もあり、販路拡大の可能性とともに販売の交渉や資材の購入時において有利な展開も期待できます。

3.人材、後継者の確保

新規就農者の雇用

新規就農を希望する人が増えたといっても、現実は、農地が取得できない、技術がない、資金がない等の理由で就農に踏み切れないようですが、そうした人たちを雇用し技術等を指導すると同時に、法人にとっても労働力の確保とともに、農外企業のノウハウの吸収をすることが可能となります。

従業員の社会保障面の充実

法人化により、社会保険労働保険の加入の義務付けや就業規則等の整備により、従業員にとって働きやすい環境の提供されます。

円滑な事業承継

個人経営の場合、高齢等の理由で継続が困難になった場合、また経営者が亡くなり相続が必要な場合においても、法人経営であれば資産等の変動を伴わずに引き継ぐことが可能となります。

4.税負担の軽減

ある一定の農業所得に達した場合、所得の分散、必要経費の範囲が広がることで節税の点で有利となります。

有利な点が多い法人化ですが、その反面

  • ある一定の所得までは、税負担がかえって増大する
  • 経理事務及び社会保険手続きに関する事務の発生
  • 税務申告等、専門家への支払いや社会保険の法人負担分の発生など経費の負担増

主に組織化することにより、内部的規律の面でのコスト、労力の発生は避けられません。

法人化にあたっては、自身や地域の将来像を熟慮した上で、時間をかけて取り組んでいくべきかと思います。

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