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太陽光発電に係る農地転用について

農地を農地以外のものにするには、転用の許可が必要となります。

   

昨今の再生可能エネルギーへの期待から休耕田に太陽光パネル設置することの

是非について、様々な議論がなされています。

農業の発展のことを考えると安易に休耕田にパネルを設置することについては、

慎重に進めていく必要があるとの声が多いです。

 

ここ数年、新規就農を促す国の取り組みや農業に対する意識の変化から、異業種から

の参入や若い人の就農も昨今目立ってきており、農業自体が注目されてきています。

しかし、耕作の効率化が難しい中山間地、高齢化の進む集落等では新たな担い手が

見つからないため、耕作放棄地はいまなお増え続けています。

そのため休耕地に太陽光パネルの設置すること自体は農村復興の1つの施策として

十分検討に値するものとも思われます。


農山漁村における再生可能エネルギー発電促進法案やその他関係法令、またTPPの

内容いかんによっては、農地のあり方、活用の方法など歴史的にみても大きな変革を

迫られてきているようにも感じています。


一時転用許可について


平成25年3月に「支柱をたてて営農を継続する太陽光発電設備等についての農地転用

許可制度上の取り扱いについて」の発表がありました。


その内容ですが、農地に支柱をたてて営農を継続する太陽光発電設備等について、

農地転用の対象となるか否かを判断するにあたっての以下の指針が示されています。



一時転用許可の判断基準について


1.支柱を立てた営農型の発電設備

原則、農地転用が不許可の農用地区域内農地、甲種農地、第1種農地に支柱をたてる際、

簡易な構造で容易に撤去できる発電設備等を使用し、かつ当該設備の下部の農地におい

て、営農の適切な継続が確保されなければならない。


2.許可権者

一時転用を行う場合、通常の転用許可申請に係る処理基準や運用通知に加え下記の事項

に該当するかを確認すること。

ア 転用期間を3年間以内とし、下部の農地において営農の適切な継続が可能な発電設備

の支柱を立てることを利用の目的とすること

イ 簡易な構造で容易に撤去が可能、面積が必要最小限で適正と認められること

ウ パネルの角度、間隔及び支柱の高さ等、農作物の生育に適切な日照量があり、

農作業に必要な機械を効率的に利用できる設備になっていること

エ 撤去するのに必要な資力及び信用があること


3.転用期間の更新

発電設備下部での営農状況を勘案し、再転用の可否を判断することとする


4.以下の場合、営農の適切な継続が確保されていると認められない

ア 営農が行われない場合

イ 下部の農地の単収が同年同地域の平均と比較して2割以上減少している場合

ウ 下部の農地で生産された農作物に著しい劣化があるとされた場合

エ 農作業における機械等の効率的利用が困難であると認められる場合

まだまだ全国的にも数えるほどしか事例もなく、具体的な詳細については、まだまだ

不確定な要素が多いといえます。


繰り返し述べられている営農の適切な継続が許可の可否を判断する際の重要ポイントと

なるようです。すでに発電システムを取り扱うメーカーの中には数年前からの実験により、

下部農地における具体的な農業のデータを持っているところもあるようですが、実際に

事業を進めるにあたっては、農作物の作り手主導で行うことが肝要のように感じています。



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