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利用権設定促進事業について

 本来、農地の貸し借りをする場合は、農地法3条の許可が必要となりますが、例え解除条件付きの賃貸借契約に基づくものであっても、当該賃貸借契約が法定更新であるためか、農地の貸し手にとっては、貸した農地が2度と戻ってこない印象を与え、なかなか普及していないような話をよく聞きます。

 利用権設定促進事業とは、農業経営基盤強化促進法に基づく手続で、農地の提供を円滑に行い、育成すべき農家等に農用地の利用集積を図るための事業で、農地の貸し借りについて、農地法第3条の許可は不要です。(手続き自体も、農地法第3条の許可申請に比べ、利用しやすいものになっています。)

尚、市街化区域内の農地は、対象外となっております。

 

利用権設定を受けるための要件

①農用地の全てを効率的に耕作すること

②農作業に常時従事すること

③常時従事しない場合(②の要件を満たせない場合)は下記ア、イの要件を満たすこと

 ア 地域の農業者との適切な役割分担の下に農業経営を行うこと

 イ 法人である場合は、業務執行役員(取締役等)の1人以上のものが、耕作の事業に
   常時従事すること

 

利用権設定の流れ

 農地の借り手、受け手が共同して、利用権設定申出書等を提出
    借り手が農業の新規参入者の場合、より詳細な書類(営農計画書等)が必要です。

 市町村による農用地利用集積計画の作成
    当該計画書は、管轄の市町村が作成します。

書類を受け付け、審査を経た後、翌月に農業委員会で決定し、その翌月1日の公告を
    もって貸借
の効力が発生することになります。

 

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