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登記簿上の地目は農地ではあるが、現況が農地でない土地について、下記にあげる要件を満たした場合、農地でない証明書の発行を受けることができ、この「非農地証明書」をもって法務局で地目変更が可能となります。
非農地証明は、農地法などの法律に基づくものではなく、各市町村の農業委員会等の慣例や通達にて行われているものなので、取扱いの違いだけでなく、そもそも非農地証明書を発行してもらえない地域もあります。
●非農地証明書が発行されるための要件
農地法が施行された日(昭和27年10月21日)の前から非農地であった土地
自然災害による農地への復旧が困難であると認められる土地
農用地区域外の農地であって、原則として20年以上 耕作が放棄され将来的にも農地のとして
使用するのが困難であり、農地行政上も特に支障がないと認められる土地
●非農地証明申請に必要な書類
・土地の登記事項証明書(建物がある場合は、建物のものも取得)
・土地の地番を表示する図面
・土地の位置図
・申請地の写真
・農用地区域外の証明書
・20年以上経過していることがわかる書類
(当時の航空写真や水利委員長、農会長等による証明書など)
必要書類については、当該土地のある地域及び非農地の状況等により異なってくるため、
詳しくは農業委員会等にて確認する必要があります。
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