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介護保険サービス事業

介護保険サービスとは、要介護・要支援状態にある「65歳以上の高齢者」「40歳から64歳までの特定疾患者」が1割の自己負担で受けられる介護サービスです。

下記の介護保険サービス等を提供するためには、医療機関のみなし指定を除き、法人格がないと、サービス提供事業者になることはできません。

(株式会社や一般社団法人およびNPO法人の設立も同時にご対応させていただきます。)

居宅サービス

 

 

 

訪問サービス

訪問介護(ホームヘルプ)

介護予防訪問介護

利用者の自宅に訪問し、買い物や掃除、食事や排せつの介護などを行う。

訪問入浴介護

介護予防訪問入浴介護

利用者の自宅に訪問し、移動式浴槽による室内での入浴などを行う。

訪問看護

介護予防訪問看護

利用者の自宅に訪問し、医師にの指示に基づく医療処置、医療機器の管理、床ずれ予防・処置などを行う。

訪問リハビリテーション

介護予防訪問リハビリテーション

利用者の自宅に訪問し、リハビリテーションの指導・支援を行う。(ディケア)

通所短期入所サービス

通所介護(ディサービス)

介護予防通所介護

施設に通ってきた利用者に対し、食事や排せつの介護、リハビリやレクリエーションなどを提供する。なお通所リハビリテーションは、ディケアと呼ばれています。

通所リハビリテーション

介護予防通所リハビリテーション

短期入所生活介護

介護予防短期入所生活介護

施設に利用者を一定期間受入れ、食事や排せつの介護、リハビリやレクリエーションなどを提供する。

短期入所療養介護

介護予防短期入所療養介護

 

 

 

 

 

その他

特定施設入居者生活介護有料老人ホームなどにおいて、食事や排せつの介護、リハビリやレクリエーションなどを提供する。
福祉用具貸与利用者に、車いすや特殊ベッドなどの福祉用具をレンタルする。
特定福祉用具販売利用者に、腰掛便座、特殊尿器、入浴補助用具などの福祉用具を販売する。
住宅改修支給利用者にの自宅に、手すりの取付、段差解消などの小規模な改修を行う。
居宅療養管理指導利用者の自宅に訪問し、療養上の管理・指導・助言などを行う。
居宅介護支援利用者の依頼のもとで、本人、家族の希望にに沿ったケアプランを作成する。

その他、特別養護老人ホームに入所している高齢者に対する「施設サービス」や高齢者が住み慣れた地域で生活を続けていけるよう、事業所のある市町村の要介護者・要支援者に提供される「地域密着サービス」があります。

障がい福祉サービス事業

障害者支援法に基づく「障がい福祉サービス事業」をはじめるには、事業所ごと及び下記にあげるサービスの種類ごとに都道府県知事の指定を受ける必要があります。

障がい福祉サービスは様々な種類があり、事業者は、1つのサービスはもとより複数のサービスを組み合わせ提供することができます。

また、サービスの種類により要件が異なり、また都道府県により様式が異なる場合がありますので、事前に確認する必要があります。

障がい福祉サービスの類型

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

介 護 給 付

居宅介護(ホームヘルプ)自宅で入浴、排泄、食事の介護等を行います。
重度訪問介護常時介護を必要とする人に自宅で入浴、排泄、食事の介護および外出時の移動支援等を総合的に行います。
同行援護視覚障害により移動に困難を有する人に、移動の援護等の外出支援を行います。
行動援護判断能力が制限されている人に対し、危険を回避するための外出支援等の必要な支援を行います。
重度障害者等包括支援介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等の複数のサービスを複合的に行います。
短期入所(ショートスティ)介護する人が病気などの場合、短期間夜間も含め施設等で入浴、排泄、食事お介護等を行います。
療養看護医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の看護及び日常生活の世話を行います。
生活介護常時介護を必要とする人に昼間、入浴、排泄等の介護を行い、創作的活動などの機会も提供します。
施設入所支援施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排泄、食事の介護等を行います。

 

 

訓 練 等 給 付

自立訓練(機能訓練)身体障害者に対し、リハビリや歩行訓練等の身体機能向上のための訓練を行います。
自立訓練(生活訓練)知的障がい者、精神障がい者に対して食事家事等の生活するための能力を向上させるための訓練を行います。
就労移行支援一般企業等への就労を希望する人に、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労継続支援(A型)障がい者と、雇用契約を交わして、就労機会を提供し、就職に向けた訓練を行います。
就労継続支援(B型)障がい者と、雇用契約を交わさずに、就労機会を提供し、知識及び能力向上のために必要な訓練を行います。

共同生活援助   

(グループホーム)

夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。

その他、地域生活支援事業や相談支援事業などがあります。

児童福祉法に基づくサービス

障がい児を対象としたサービス
児童発達支援日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与及び集団生活への適用訓練を行う。
医療型児童発達支援肢体不自由の障がい児または重度の心身障がい児を対象に児童発達支援及び治療を行う。
放課後等ディサービス障がい児の日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練を行う。
保育所等訪問支援障がい児が集団生活を営む施設を訪問し、障がい児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援その他の便宜を供与する。

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