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社会福祉法人制度の概要

社会福祉法人は、社会福祉法第2条に定める、第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業を行うことを目的に設立された極めて公共性の高い法人です。行う社会福祉事業も法律で明らかにされており、これら以外の目的のみをもって設立することは認められていません。

第1種福祉事業
生活保護法に規定する施設を無料又は低額で入所させ生活の扶助を目的とする施設を経営する事業

救護施設

更生施設

宿泊提供施設

生活困難者に対して助葬を行う事業

児童福祉法に規定する施設を経営する事業

乳児院

母子生活支援施設

児童養護施設

障がい児入所施設

情緒障がい児入所施設

児童自立支援施設

老人福祉法に規定する施設を経営する事業

養護老人ホーム

特別養護老人ホーム

軽費老人ホーム

障害者総合支援法に規定する施設を経営する事業障害者支援施設
売春防止法に規定する施設を経営する事業婦人保護施設
授産施設を経営する事業
生活困難者に対して無利子又は低利で資金を融通する事業
第2種福祉事業

生活困難者に対して、その住居で衣食その他日常の生活必需品若しくはこれに要する金銭を与え、又は生活に関する相談に応ずる事業

児童福祉法に規定する事業

障がい児通所支援事業、障がい児相談支援事業、児童自立生活支援事業 など

児童福祉法に規定する施設を経営する事業

(第1種社会福祉事業を除く)

助産施設、保育所、児童厚生施設など

母子及び寡婦福祉法に規定する事業母子家庭等日常生活支援事業 など
老人福祉法に規定する事業(第1種社会福祉事業を除く)老人居宅介護等事業、老人ディサービス事業、老人短期入所事業 など
老人福祉法に規定する施設を経営する事業(第1種社会福祉事業を除く)老人ディサービスセンター、老人福祉センター など
障害者総合支援法に規定する事業障害福祉サービス事業、一般相談支援事業 など
障害者総合支援法に規定する施設を経営する事業(第1種社会福祉事業を除く)地域活動支援センター、福祉ホーム
身体障害者福祉法に規定する事業及び更生相談に応ずる事業身体障害者生活訓練等事業 など
身体障害者福祉法に規定する施設を経営する事業身体障害者福祉センター など
身体障害者福祉法に規定する身体障害者の更生相談に応ずる事業
知的障害者福祉法に規定する知的障害者の更生相談に応ずる事業
生活困難者に対して、無料又は低額な費用で簡易住宅を貸付け、又は宿泊所その他の施設を利用させる事業
生活困難者に対して、無料又は低額な料金で診療を行う事業
生活困難者に対して、無料又は低額な費用で介護保険法に規定する介護老人保健施設を利用させる事業
隣保事業
福祉サービス利用援助事業
第1種及び第2種社会福祉事業に関する連絡又は助成を行う事業

なお、上記事業の他、経営する社会福祉事業に支障がない限り、「公益事業」及び社会福祉事業にその収益を充当するための「収益事業」を行うことができます。

社会福祉法人設立要件について

資産について

施設を経営する法人
・原則として、社会福祉事業を行うための直接必要な全ての物件につき、所有権を有して
ること、国、地方公共団体から貸与もしくは使用許可を受けていること。

〇特別養護老人ホームなど1部の事業については、資産要件が緩和されています。

施設を経営しない法人
・原則として1億円以上の基本財産を有していることが必要です。

 

運用財産
法人の年間事業費の12分の2以上に相当する現金、預金を有していなければならない。

 

法人の役員について

理事
1・定数は6名以上であること
2.各理事と親族等特殊の関係のある者が一定数を超えないこと
3.社会福祉事業についての学識経験者または地域の福祉関係者であること

監事
1.定数は2名以上であること
2.監事のうち1名は財務諸表を監査しうる者、1名は社会福祉事業についての学識経験者
又は地域の福祉関係者であること。
3.他の役員と親族等の特殊関係がある者であってはならないこと

評議委員会
1.措置委託事業、保育所経営、介護保険事業のみを行う法人を除き必置
2.評議員の定数は、理事数の2倍を超えること
3.法人の施設の整備又は運営と密接に関連する事業を行う者が3分の1を超えないこと
4.地域の代表を加えること
5.利用者の家族の代表を加えることが望ましい

 

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