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医療法人とは、病院、診療所、介護老人保健施設の運営を目的とし、都道府県知事の認可を得て設立することができる法人です。
昭和61年12月の医療法改正により、医師又は歯科医師が1人又は2人常時勤務する小規模な診療所を1箇所のみ開設する場合において、法人化することが可能となりました。いわゆる「一人医師医療法人制度」です。
当事務所は、この「一人医師医療法人制度」を利用して法人成りを考えられる、個人事業主様を中心に一人医療法人設立手続きをお手伝いします。
●人的要件
・社員は、法人設立時において最低3名が必要、また社員となるには原則18歳以上であること。
・役員については、理事3~5人、監事1人以上を置くことが原則。
・理事を3人以上とすることができない特別な事情があり、知事の認可を受けた場合に限り、1人
又は2人とすることができます。
(この場合、医師又は歯科医師が1人又は2人常時勤務する診療所を1ヶ所のみ開設する医療法
人に限ります。)
・監事について当該医療法人の理事や職員は、兼務することができません。また、理事と
3親等内の親族、顧問の税理士や弁護士にも就任させることは認められません。
●資産要件
・医療法人を設立する場合、2ヶ月分以上の運転資金が必要となります。
・また医療法人の土地建物については、法人の所有であることが望ましいですが、賃貸であって
もその契約が長期かつ確実で、公正妥当な賃料であれば差し支えはありません。
・個人診療所から引き継ぐ資産を取得するために借り入れた債務についても、法人設立と同時に
引き継ぐことができます。(ただし設立後は、引き継ぐことはできません。)
●一人医師医療法人、設立時その他の注意事項
・申請書の受付時期は、年2回 5月と9月となっています。認可の時期は、5月申請で12月
頃、9月申請で翌年3月頃です。
・個人ですでに開業しており、1度以上確定申告を行なっていることが望ましいようです。
・個人診療所から引き継ぐ資産を取得するために借り入れた債務及び医療機器のリース契約につ
いても、法人設立と同時に引 き継ぐことができます。(ただし、設立後は、引き継ぐことは
できません。)
「診療所開設許可申請書」の提出。
「診療所開設届」「個人診療所廃止届」の提出
「保険医療機関指定申請書」の提出
近畿厚生局へ提出
指定希望日が「有」の場合は、申請書を提出した翌月の1日以降に、また「無」の場合 は、申請 書を提出した翌月の1日に指定されます。
(締切日を過ぎると、翌々月の1日以降となってしまうため注意が必要です。)
税務関係の手続き
「法人設立届書」「青色申告の承認申請書」など。また社会保険、労働保険関係の手続き も忘れずに行う必要があります。
●定款に定めなければならない事項
① 目的
② 名称
③ 開設しようとする病院、診療所又は介護老人保健施設の名称及び開設場所
④ 事務所の所在地
⑤ 資産及び会計に関する規定
⑥ 役員に関する規定
⑦ 社員総会及び社員たる資格の得喪に関する規定
⑧ 解散に関する規定
(現在は、解散した場合の残余財産は、国、地方公共団体、他の医療法人に帰属する
こととなっています。)
⑨ 定款の変更に関する規定
⑩ 公告の方法
●定款の変更について
医療法人の業務範囲は原則として、病院、診療所、介護老人保健施設の業務ですが定款を変更することにより、医療法第42条に基づき業務の支障がない限り他の医療に関係する業務を運営することができます。
具体的には
・薬局、訪問看護ステーション、ディサービスなどの居宅介護事業支援事業、また有料老 人ホーム やサービス付高齢者住宅の開設など様々な業務を行うことが可能です。
上記のような業務内容の変更以外に、医療法人の名称変更・住所変更、定款で定める以上の理事の増員などがあれば定款の変更が必要となります。
株式会社などと異なり、定款を変更する際には、所轄庁に認可申請書を提出し審査を受けなければなりません。
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