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ディサービス事業について

ディサービスは、介護保険上、通所介護・介護予防通所介護と呼ばれ、要介護状態となった場合においても、できるかぎり住み慣れたご自宅等で自立した生活が送れるよう、利用者の日常生活のお世話だけでなく、その心身の昨日の維持を図り、かつ利用者の家族の方の身体的精神的な負担を軽減することを目的としたサービスです。

当事務所では、地域密着型サービスとして位置づけられている、小規模なディサービス事業の立ち上げをお手伝いいたします。

ディサービス事業をはじめるには(要件について)

人員基準

①利用定員が10人以下(小規模ディサービス)の場合

管理者事業所ごとに1名(常勤)
生活相談員サービス提供時間を通じて専ら通所介護サービスの提供を行う者1名以上
看護職員看護師、准看護師または介護職員であって、専ら通所介護サービスの提供を行う者1名以上
機能訓練指導員日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有し(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士など)、専ら通所介護サービスの提供を行う者1名以上

 

②利用定員が10人を超える場合

管理者小規模ディサービスの場合と同じ
生活相談員小規模ディサービスの場合と同じ
看護職員看護師、准看護師であって、専ら通所介護サービスの提供を行う者1名以上
介護職員利用者が15人までは、1人以上、それ以降利用者が5名を超えるごとに1名以上(単位ごとに常時1名以上の配置が必要)
機能訓練指導員小規模ディサービスの場合と同じ

 

設備基準

食堂および機能訓練室

①合計面積が、利用定員数に3㎡を乗じた面積以上であること

②食堂と機能訓練室は、それぞれに支障のない広さを確保する

場合は、同一の場所とすることができる

③狭い部屋を多数設置するべきではない

相談室相談の内容が漏えいしないように配慮がされていること

その他、法令等で規定された消火設備やその他の非常災害に際して必要な設備を確実に設置することが必要です。

ディサービス事業所指定に係る申請書類について

・通所介護、介護予防通所介護事業所の指定に係る記載事項

・法人の定款および登記事項証明書

・従業者の勤務体制および勤務体系一覧表
(資格証、雇用契約書等の写しも添付)

・管理者の経歴書

・事業所の所在地図および事業所の平面図、食堂・機能訓練室の面積算出根拠、写真

・管理消防署との相談議事録、防火対象物使用開始届出書の写し

・設備 備品一覧表

・運営規程

・利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

・当該年度の事業計画書および収支計画書

・近隣、自治会への説明記録

・建物の登記事項証明書、賃貸借契約書等、当該建物にて継続して事業を行うことが確認
できる書類

・誓約書

・人権擁護、虐待防止研修 実施計画報告書

・事業規模の届出(前年度1月当たりの平均利用延人員の算定表)

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