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●訪問看護、介護予防訪問看護について
訪問看護および介護予防訪問看護は、訪問看護ステーションや病院・診療所で働いている看護師等が、通院が困難な方の自宅に訪問し、主治医の指示を受け療養上の世話や診療の補助を行うことです。
訪問看護ステーションを開設する場合には、介護保険法上の事業者指定を受ける必要があり、下記のそれぞれの基準を満たさなければなりません。
※尚、病院や診療所については、健康保険法の規程による保健医療機関等の指定を受けた場合は、指定事業者としてみなされます。(みなし指定・・ただしサービスを提供する場合は、指定の基準に従ったものでなければなりません。)
種別 | 内容 | 資格 | |
管理者※ | 常勤で1名 | 保健師・看護師 | |
看護職員 | 常勤換算方法で、2.5人以上 (うち1名は、常勤) | 保健師・看護師 准看護師 | |
理学療法士等 | 実情に応じて配置 | 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士 |
※管理者について、以下の定めがあります。
・常勤について、同一敷地内に他の事業所があるなど、管理業務に支障がないときは、他の職務を
兼ねることができる。
・資格について、やむ得ない場合は保健師および看護師以外の者をあてることができる。ただし、
管理者に看護職員を置いた場合は、その者は、常勤換算方法の2.5人以上に含まれない。
・管理者は指定訪問看護を行うために必要な知識および技能を有する者でなければならない。
設備名 | 基 準 | ||
事務室 | 事業の運営に必要な広さを有する専用の事務室 利用者の申し込みの受付、相談等に対応する適切なスペースを確保 | ||
設備および備品等 | 訪問看護の提供に必要な設備および備品を備える 特に感染症予防に必要な設備等を配慮する必要がある |
なお保健医療機関である病院・診療所は、介護保険の指定事業者としてみなされるが(みなし指定)その場合であっても、指定基準に従ったサービス提供が求められる。
●その他
指定の有効期間は6年であり、指定事業者は、その都度更新手続きをする必要があります。
ただし、みなし指定を受けている病院・診療所については指定更新の手続きは不要です。
1.事前相談
指定希望日の2ヶ月前までに窓口へ出向き、申請手続き等を円滑に進めるための打ち合わせを行います。
2.申請
申請に基づく審査期間を30日(土日祝日および補正に要する日数を除く)とし、毎月の指定日に対して申請書の提出期限が設定されています。※
※審査期間等については、神戸市のものを取り上げています。
希望指定日に係る書類の提出期限については、窓口にてご確認ください。
3.審査
申請書類は、事業所ごと、サービスごとに審査され、補正等があった場合は、その旨が連絡されてきます。
4.指定・許可
審査の結果、指定・許可が決定しましたら、事業所番号が付与され、通知文書が交付されます。また事業所名、所在地、事業者、サービスの種類等が公示されることになります。
・訪問看護、介護予防訪問看護事業所の指定に係る記載事項
・法人の定款および登記事証明書
・従業者の勤務体制および勤務体系一覧表
(資格証、雇用契約書等の写しも添付)
・管理者の経歴書
・事業所の所在地図および事業所の平面図、写真
・運営規程
・利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
・決算書、損害保険証券の写し、加入保険のパンフレット
・当該年度の事業計画書および収支予算書
・建物の登記事項証明書、賃貸借契約書の写し等、当該建物にて継続して事業を行うことが
確認できる書類
・誓約書
・役員証明書
・人権擁護、虐待防止研修、実施計画報告書
申請時点において未実施でも構わないが、事業開始までには全ての職員に対して行う
必要があります。
なお、申請窓口によっては、必要書類や様式が違う場合があります。
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