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定款作成のポイント

 

目的

要点

目的は会社の顔、誰が見てもわかるような表現で3つ、4つに絞りこんで決定します。

考えられる事業目的はいくらでも盛り込むことができるが登記簿にも記載されるので、 
あまり欲張らず、ある程度一貫性を持たせたほうがいいかと思います。

最後に「前号各号に付帯する一切の事業」という文言を入れておきます。

簡潔かつ具体的に箇条書きにします。

事業目的は営利性をもたせます。

専門用語はなるべく避けます。

違法性があるものは事業目的とすることができません。

事業目的の許認可を確認

事業目的を登記(会社設立)してから許認可を受けます。

定款での記載の仕方について法務局で相談されるのが望ましいです。

事業目的を決定する手段

法務局で相談、(電話では応じてくれない場合もあります)

前例調査(会社目的の適否判例事例集などを参考に調べます)

理想とする会社の謄本を取ってマネをする。

 

 商号

要点

誰にでもなじみやすい商号をつけます。

「株式会社」は必ず商号中にいれます。

類似商号であっても、同一商号、同一本店でなければ登記は可能 。

バーチャルオフィスなど同一住所にかなりの数の会社が混在している可能性があります。

但し、同一商号同一本店でなくても、法務局が口を出さないと言っているだけにすぎず、 
不正競争防止の観点では 注意が必要が必要です。

使用できる文字に制限があります。

併せて英文表記も可能です。(**CO.LTD)

商号調査を行う

法務局にて「類似商号調査のための閲覧申請書」を提出して調査します。

インターネット登記情報提供サービスもあります。

「同じ住所で同じ名前がないか」どうかだけでなく「同じ市区町村で同じ名前が
ないかどうか」「似た名前がないかどうか」まで調べます(事業内容も考慮が必要です

 

 本店所在地

要点

本店が移転した場合、登記変更手続きが必要(管轄内3万円、外6万円)であるため
よく考えてから決定 します。

各地方公共団体によって、企業を助成する制度に差があります。

定款への記載について

最小行政区のみ記載
管轄内での移動であれば定款変更は必要ありません。(登記は必要)

番地まで記載
設立登記申請時の作成する書類の数を抑えることが可能です。

マンション名や部屋番号は登記に際して、記載は自由ですが、郵送物や来訪者に
配慮する必要があります。

 

 資本金の額

要点

例えば100万円以上の出資が確実であっても、定款には100万円以下の金額を表示する
ことができます。(定款作成時には、出資金額が確定していなくてもかまいません。)

実際に資本金を振り込むのは定款作成後 になります。

対外的信用度、または許認可の要件にもなるので、資本金は多いほどよい思います。

(但し、税金等の注意が必要です)

・資本金1000万未満・・・新設法人の消費税が2期免除
・資本金1000万以下従業員50人以下・・・法人住民税7万円
・資本金1000万円を超えると年間18万以上になる
・資本金1億以上で国税局の管轄
・資本金を増減すると登記費用がかかります。

 

 発行株式数・発行可能株式数

要点

1株、1万円若しくは5万円とするケースが多いようです。

発行可能株式数について、公開会社は発行済み株式数の4倍が上限です。
譲渡制限会社については、上限が撤廃されました。
(それでも発行可能株式数は設立時の10倍程度が常識的と思われます)

発行可能株式数の変更は登記が必要です。

発行可能株式数を決めておく理由

株式の発行を無制限に取締役会の自由にしてしまった場合、取締役会の決議
によって、他の株主の保有割合が低下するなどの不利益が生じます。そのため
株式の発行可能限度数の定款への記載が義務付けられています。

 

 事業年度・発起人の氏名又は名称及び住所

事業年度

繁忙期が明確なら、その時期を決算期にするのは避けたほうが望ましく、また担当
してもらう税理士の先生が決まっているようであれば、その方の意見も参考にされると
よいかと思います。

事業年度の決定は、原則自由で複数回実施も可能でありますが、1回が現実的です。

発起人の氏名又は名称及び住所

印鑑証明書に記載されている通りに記載します。

 

 機関設計


要点

株式会社の必須の機関として取締役と株主総会があります。

取締役は1人以上必要です。

会社の状況に応じて、監査役や会計参与などの任意の機関を設置します。


取締役会を設置するか否か

取締役会の設置の有無は登記事項であるため、対外的に組織的な会社として見られる
メリットはあります。

役員の人数が揃えれるかどうかがポイント

現在は取締役1人でも会社設立ができますし、また役員には一定の法的責任がある
ことから親族を無理やり役員にするなど無理して人数を集めるのであれば非設置会社
でいいのではないかと思います。

取締役会設置会社と取締役会非設置会社との違い

 取締役会設置会社

 取締役会非設置会社

 取締役の員数

 3名以上

 1名以上

 株主総会の決議事項

 会社法と定款で定めた重要な
 事項しか決議できない

 株式会社に関するあらゆるこ
 とを決議できる

 決議要件

 定足数
取締役の過半数以上の出席

 決議要件
出席した取締役の過半数以上
の賛成で可決

 定足数
定足数要件はありません

 決議要件
常に総取締役の過半数以上
賛成が必要

取締役会を設置するには、取締役3名以上にくわえて、監査役1名以上、最低4名以上が必要になります。 

取締役は、必ずしも株主から選出しなければならないわけではなく、また反対に定款で
取締役を株主に限定することもできます。

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