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建設業許可の分類について

● 建設業許可が必要となる場合

・建築一式工事の場合
 1件の請負代金が1,500万円以上の工事
 (木造住宅工事にあっては、請負代金にかかわらず延べ面積が150㎡以上の工事)

 

・建築一式工事以外の工事の場合
  工事1件の請負代金の額が500万円以上の工事

 上記以外の工事は軽微な工事として、建設業許可を受ける必要はありません。

 尚、建設業許可が必要でない工事でも、他の法律により登録が必要な工事があります。
 (例 電気工事、浄化槽工事業 、解体工事業など)

 

知事許可 と 大臣許可

・知事許可
 建設業を営む営業所が1つの都道府県の区域内にある場合にとる許可です。
 営業所が2つ以上あったとしても、同一の都道府県にある場合も知事許可を取得します。

・大臣許可
 建設業を営む営業所が2つ以上の都道府県の区域内にある場合にとる許可です。


 ここで「営業所」とは、請負契約の締結に係る実体的な行為を行う事務所をいい、契約締結に関する権限を委任された者がおり、かつ、営業を行う場所があり、電話、机等の什器備品を備えていることが必要です。

 単なる、事務連絡所や工事事務所作業所などは、この「営業所」には該当しません。

一般建設業 と 特定建設業

・一般建設業
 建設工事を下請けに出さない場合や下請けに出した場合でも1件の工事代金が4000万円未満の場合に必要な許可。

 但し、建築一式工事の場合は6000万円未満。

 

・特定建設業
 工事の発注者から請け負った1件の工事について、下請けに出す際の金額が4000万円以上の場合に必要な許可。

 但し、この場合も建築一式工事の場合については6000万円以上。

 

 下請けに出す金額が、4000万円以上(建築一式工事は6000万円以上)であったとしても

その工事が直接発注者から請け負った工事でない限り、特定の許可を受ける必要はありません。

※請負金額については、消費税の額を含みます。

新規、更新、業種の追加

・新規

 無許可業者や開業間もない業者が新たに取得する場合はもちろんのこと、次の場合も新規に許可を取得する必要があります。

①同じ業種で、知事許可から大臣許可への変更

②同じ業種で、大臣許可から知事許可への変更

③同じ業種で、A県知事許可からB県知事許可への変更

④一般建設業許可に加えて、新たに異なる業種で特定建設業の許可の取得

⑤特定建設業に加えて、新たに異なる業種で一般建設業の許可の取得

 尚、1業種について、「一般」と「特定」 両方の許可を受けることはできません。


・更新

 建設業許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の許可日の前日をもって
満了となります。

 引き続き建設業を営む場合は、期間満了の日の30日前までに、更新の手続きをとらなければなりません。

 許可更新手続きをしていれば、有効期間が過ぎても、許可不許可の処分が下るまで、前の許可は有効となります。

 尚、更新手続きをする際には、決算変更届が提出されていることが前提となるため、
提出がない場合は、更新手続きが迅速に行えない、ひいては更新手続きそのものが行えない場合もありますので、ご注意ください。

 

・業種の追加

①「一般」で a業種の許可を受けている場合に、新たに「一般」でb業種の許可を取得

②「特定」で  a業種の許可を受けている場合に、新たに「特定」でb業種の許可を取得

 この場合が業種追加となります。

 尚、「一般」と「特定」の変更を伴う異なる業種の許可の取得は、業種追加ではなく新規の
許可取得となります。

 

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