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酒類販売免許の概要

酒類小売業免許の種類

酒類小売業免許

一般消費者や飲料店、菓子製造業者 に対して酒類を継続的に販売(小売)することが認められる免許

酒類卸売業免許

酒類販売業者又は酒類製造者に対して酒類を継続的に販売(小売)することが認められる免許

酒類小売業免許は、以下の3つに分類されます。

一般酒類小売業免許

販売場において、消費者又は酒場・料理店等の接客業者等に対し、原則としてすべての品目の酒類を小売りすることができる免許

通信販売酒類小売業免許

通信販売(2都道府県以上の広範な地域の消費者等に対してインターネットやカタログ送付等の方法により酒類を販売(小売)することができる免許

特殊酒類小売業免許

酒類の消費者等の特別の必要に応ずるため、酒類の販売(小売)することが認められた免許

酒税法上の義務

記帳義務

 酒類の仕入、販売について次の事項を帳簿に記載しなければなりません。
 なお、帳簿の様式には定めがないため、自身で作成した様式を使用できます。

 酒類の品目別及び税率の適用区分別(アルコール分別など)に

仕入に関する事項

仕入数量・仕入価格・仕入年月日・仕入先の住所、氏名又は名称

販売に関する事項

販売数量・販売価格・販売年月日・販売先の住所、氏名又は名称

注1:販売先の住所、氏名又は名称は省略できます。
注2:次の事項の厳守を条件に、販売数量、販売年月日について3カ月を超えない期間の合計数量により一括して記帳できます。

  1. 仕入に関する事項がすべて記載された伝票を5年間保存しておくこと
  2. 3カ月を超えない月の月末に酒類の棚卸し行っていること

 帳簿は販売場ごとに備え付けておき、5年間の保存を必要とします。

申告義務

 次の事項について、販売場の所轄税務署長に申告等を要します。

毎年度報告を要するもの

毎年度(4/1〜翌3/31)の酒類の品目別販売数量の

合計数量及び年度末の在庫数量

 翌年度の4月30日まで

事由が生じる都度、報告を要するもの

 住所及び氏名又は名称、販売場の所在地若しくは名称に

 異動があった場合

 直ちに

 酒類の販売業を休止する場合又は再開する場合

 遅滞なく

 免許を受けた販売場と異なる場所に酒類の貯蔵のための

 倉庫等を設ける場合又は倉庫等を廃止する場合

 あらかじめ

 税務署長から、酒類の販売先の住所、氏名又は名称の

 報告を求められた場合

 別途定める日まで

届出義務

次の事項について、販売場の所轄税務署長に届出する必要があります。

販売場等(酒類の製造場以外の場所)で、酒類を

詰め替えようとする場合

 詰め替えを行う2日前まで

注:
 詰め替えとは酒類販売業者等が仕入れた酒類をあらかじめ別の容器に小分等けして陳列販売を行うことをいいます。
 消費者である顧客があらかじめ用意した容器に酒類を詰めて販売する「量り売り」については、届出の必要はありません。

  1. 未成年者又は成年被後見人若しくは被保佐人でない者
  2. 酒税法第10条第1号、第2号又は第7号から第8号までの規定に該当しない者
  3. 酒類小売業に引き続き6カ月以上継続して雇用されていることが予定されている者
  4. 他の販売場の酒類販売管理者に選任されていない者

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