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NPO法人設立後の運営について

NPO法人の設立後も様々な運営上の手続きがあります。

総会の開催

通常総会・・・少なくとも年1回は開く必要があります。所轄庁への報告や認証のために事業 年度終了後、2ヶ月以内に開かれること一般的です。

臨時総会・・・理事会で必要と認めた時などに臨時で開催します。

 

毎年の事業報告の手続き

毎事業年度終了後3ヶ月以内に事業報告書を作成し、所轄庁へ以下の書類を提出する必要があります。

事業報告書 、 計算書類 、財産目録 、役員名簿 、社員名簿

事業報告の義務を怠ると、以下の罰則があるためご注意ください。

・ 20万円以下の過料

・ 3年間事業報告を提出しなければ、認証が取り消され、NPO法人格が無くなります。

 

定款を変更した場合の手続き

NPO法人にとって、定款はいわば憲法のようなものであるため。以下の①〜⑩のに関する
事項について変更があった場合は、所轄庁の認証を受ける必要があります。
(その他の変更についても、届出書を提出します。)

①目的 ②名称 ③特定非営利活動の種類及び事業の種類

④主たる事務所(所轄庁の変更を伴うものに限る)

⑤社員の資格の得喪に関する事項 ⑥役員に関する事項

⑦会議に関する事項

⑧その他の事業を行う場合のその種類および事業の種類

⑨解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係るものに限る)

⑩定款の変更に関する事項

 

役員を変更した場合の手続き

NPO法人の役員に関して変更があった場合、届出をします。

なお、代表権のある理事の変更については、届出に加えて法務局へ変更登記を行う必要があります。

NPO法人の資金調達

NPO法人として継続的に活動していくために、大きな問題の1つに活動資金をどう調達調達していくか?ということが挙げられます。

NPO法人の資金調達には、以下に挙げる様々な調達方法がありますが、これらの資金の特性をNPO法人の活動や事業の目的と照らし合わせ、どのような調達方法が適しているかを十分に検討することが必要です。

 

会費収入

多くのNPO法人の主な収益源として「会費収入 」が挙げられます。会員から継続的に払われる会費は安定した収入源となり事業計画もたてやすくなります。

 

寄付金収入

法人としては、あくまでも臨時収入と捉え、寄付を見越して事業計画を立てることは、危険であるといえます。
内閣府の調査によると、寄付をするNPOを選ぶ際に重視する点として、「寄付金の使い道が明らかであること」 「活動の目的や内容に賛同できること」が大半を占めています。

 

補助金・助成金

NPO法人限定の補助金・助成金もありますが、NPO法人でありさえすれば、補助金・助成金がもらいやすいと考えることはできません。
もらうためには申請をして審査を通る必要がありますが、申請者の増加に伴い、申請書類の内容やプレゼンに求められるものが高度になってきており、受給できる確率は少なくなってきているのが現状のようです。

 

事業収入

”NPO法人は、お金を稼いではいけない”と誤解されている人も少なくないようですが、介護、福祉の分野では以前から事業収入がメインでしたが、最近では、どの法人も事業収入をメインと考えるようになってきています。

また近年、国や地方自治体の事務や事業をNPO法人に委託しようとする傾向があり「指定管理者制度」と呼ばれる事業委託が広まっています。

 

借入(民間金融機関等) NPOバンク

NPO法人といえど、法人格を取得しているので、株式会社など他の法人と同様に融資を受けることは可能です。
ただし融資審査についても、一般の法人と同様厳しい審査があります。

「NPOバンク」とは、市民が自発的に出資した資金により、NPO法人やコミュニティー
ビジネスなどの市民事業に対する融資で、趣旨に賛同する市民やNPOが出資者となり低利(1〜5%程度)で融資を行う制度です。

 

 

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