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産業廃棄物収集運搬許可の要件について

運搬施設に関する基準

産業廃棄物収集運搬業の場合

産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬、
運搬容器その他の運搬施設を有すること。


運搬施設の使用権限等について

1.運搬車両は、自動車検査証の使用者と申請者が同じである必要があります。
異なる場合は、賃貸借契約書などにより使用権限を明らかにする必要があります。

2.他の事業者が登録した車両は、使用(登録)できません。

3.収集運搬用の車両等の保管場所を確保する必要があります。

4.申請者と車両の運転手との間には、雇用関係が成立していることが必要です。

5.許可申請時に、車検査証の有効期限が到来していないか確認が必要です。

 

講習会の修了

概要

   申請者が、産業廃棄物収集運搬業を行うに足る技術的能力があることが要件とされていますが、この要件を満たすためには、日本産業廃棄物処理振興センターが実施する講習会を受講し、修了することが必要です。

  尚、受講する者は、個人にあっては、事業場の代表者。法人にあっては代表者又は産業廃棄物の処理に関する業務を行う役員等である必要があります。
 

 講習会の料金

30,400円 (新規 収集運搬過程の場合)
 

 その他留意事項

講習期間は2日間にわたり実施され、講義終了後に行われる修了考査(試験)に合格する必要があります。

センターに確認したところ、9割の方は合格されているようで、不合格者においても別途日を改めて再試験が行われます。

また、講習会は全国で行われておりますが、一地域で頻繁には行われませんので、許可取得を考えた場合、まず講習会の日程をチェックする必要があります。

詳しくは、社団法人 日本産業廃棄物処理振興センターのHP等でご確認ください。

 

経理的要件

産業廃棄物の収集運搬を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有する
ことが必要です。

法人の場合は、直前3年分の貸借対照表、損益計算書などの決算書に加えて3年分の法人税納税証明書を、個人の場合は、直前3年の所得税納税証明書を添付資料として提出する必要があります。

具体的には、自己資本比率や直前期の経常利益、直前3年の経常利益の平均値などで総合的に判断されます。

財務内容等によって追加で資料を求められる場合もあり、経理的基礎要件を判断については
自治体によって若干の違いが見られます。

 

欠格要件に該当しないこと

申請者が次のいずれにも該当しない事が必要です。許可後においても次のいずれかに該当した場合、当該許可の取り消しなどの処分を受けます。

個人の場合 個人事業主

法人の場合 役員株主又は出資者政令で定める使用人

1.成年被後見人・被保佐人・破産者で復権を得ない者

2.禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日

から5年を経過しない者

3.廃棄物処理法などの法令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり又は
執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

4.暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

5.法人で暴力団員等がその事業活動を支配するもの

これら欠格要件に該当しないことを誓約する書面(1については証明書)を提出します。

 

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