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●廃棄物とは
廃棄物とは、自分で利用したり、他人に有償で売却できなくなったために不要となった物をいい、産業廃棄物と一般廃棄物に分類されます。
一般廃棄物とは、一般の生活活動から発生した廃棄物であり、基本的には市町村に処理責任があります。
産業廃棄物とは、工業、商業、農業、建設工事など事業活動に伴って発生した廃棄物であり、それを発生させた事業者に処理責任があります。
産業廃棄物は、具体的に20種類に分類され、それら以外の廃棄物については、一般廃棄物となります。
また、特別管理産業廃棄物というものがありますが、これは取り扱いを間違えると人の健康や生活環境に深刻な被害を与える可能性が高いことにより、一般的な廃棄物以上の厳格な管理を求められる産業廃棄物のことをいいます。
●許可の種類
産業廃棄物収集運搬業は、収集運搬する廃棄物が
①産業破棄物 ②特別管理産業廃棄物であるか、に加えて
③積替え・保管を含まない ④積替え・保管を含む
に分類され、それぞれの組み合わせで、計4種類の許可制度となっています。
(これに、処分業を加えると最終的には8業種に分類されます。)
このように、産業廃棄物収集運搬業の許可だけでは、特別管理産業廃棄物の収集運搬はできず、その逆の場合も同様です。
ここで積替え・保管とは、排出事業者から中間処理業者又は最終処分業者へ収集運搬する過程において、一旦、特定の場所で集積しておき、一定量が貯まった段階で中間処理業者又は最終処分業者へ運搬する行為をいいます。
許可申請書には、運搬する処分先の名称だけでなく、処分先の処分業許可番号も明記し該許可証の写しの添付を求められます。
●許可の期限
産業廃棄物収集運搬業(処分業を含む)の許可には、法令に基づき新規許可日から起算して
5年の期限がつきます。
期間途中に変更許可を受けた場合(例えば取り扱う産業廃棄物の種類を追加する等)、許可期限は変わらず、元の期限が適用されます。
更新許可についても、5年の期限となりますが、優良産廃処理業者として認定を受ければ通常よりも長い7年間、許可が有効となります。
●許可取得にかかる費用
(産業破棄物収集運搬業許可 積替え・保管を含まない)
許可申請手数 1自治体につき 81,000円
講習受講料(収集運搬過程) 30,400円
その他、登記事項証明書、納税証明書、登記されていなことの証明書等それぞれ実費が必要となってきます。
弊所申請代行手数料(税抜き)
1自治体 100,000円 2自治体目以降は、1自治体あたり50,000円
(交通費及び各種証明書の取得に際してかかる費用も含まれています。)
(例)1 兵庫県での産業廃棄物収集運搬業許可(積替え・保管を含まない)
内容 | 工数 | 金額 |
許可申請手数料 | 1 | 81,000円 |
講習受講料(収集運搬過程) | 1 | 30,400円 |
事務代行手数料 | 1 | 100,000円 |
合計 | 211,400円 |
(例2)兵庫県及び大阪府での産業廃棄物収集運搬業許可(積替え・保管を含まない)
内容 | 工数 | 金額 |
許可申請手数料 | 2 | 162,000円 |
講習受講料(収集運搬過程) | 1 | ※30,400円 |
事務代行手数料 | 2 | ※150,000円 |
合計 | 342,400円 |
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