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一般酒類小売業免許について

酒類の販売業をしようとする場合、販売場ごとに(本店は本店の所在地の、支店は支店の所在地の)所轄税務署長から酒類販売免許を受ける必要があります。

販売場において、消費者又は酒場・料理店等に対して、原則としてすべての品目の酒類を小売りすることができる販売免許が「一般酒類小売業免許」です。

販売免許を受けないで酒類の販売業を行った場合、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処されることになります。

一般酒類小売業免許の要件

一般酒類小売業免許の要件には、以下にあげる4つの要件があります。

人的要件
  1. 酒類の製造免許、販売業免許又はアルコール事業法の許可の取消し処分を受けたことがない事
  2. 1の取消し処分を受けた原因があった日以前1年以内にその法人の役員であった者で、当該取消処分を受けた日から3年経過していること
  3. 申請前2年以内において、国税又は地方税の滞納処分を受けたことがないこと
  4. 国税、地方税に関する法令等に違反して、罰金の刑又は通告処分を受けた者で刑の終了、通告の履行から3年を経過していること
  5. 未成年者飲酒禁止法、風俗営業等適正化法、暴力団員不当行為防止法、刑法、暴力行為等処罰法により罰金刑に処せられた者で、執行の日から3年経過していること
  6. 禁固以上の刑に処せられ、その執行の終わった日から3年経過していること
場所的要件
  1. 申請する販売場が、免許を受けている酒類の製造場や販売場、酒場、料理店と同一の場所でないこと
  2. 申請販売場における営業が、販売場の区画割り、専属の販売従事者の有無、代金決済の独立性その他販売行為において他の営業主体の営業と明確に区分されていること
経営基礎要件

下記の項目に該当しないこと

  1. 現に国税若しくは地方税を滞納している
  2. 申請1年以内に銀行取引停止処分を受けている
  3. 最終事業年度の貸借対照表の繰越損失額が資本等の額を上回っている
  4. 最終事業年度以前3事業年度のすべての事業年度において資本等の額の20%を超える額の欠損を生じている
  5. 酒税に関係ある法令に違反し、通告処分を受け、履行していない又は告発されている
  6. 販売場の申請場所への設置が、建築基準法、都市計画法、農地法、流通業務市街地の整備に関する法律等又は地方自治体の条例に違反しているため、店舗の除却若しくは移転を命じられている
  7. 酒類の適正な販売管理体制が構築されない明らかであると見込まれる場合

下記の要件を充足すること

  1. 経験その他から、適正に酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力を有すると認められること
  2. 酒類を継続的に販売するための資金、販売施設及び設備を有していること又は必要な資金を有し免許を付与するまでに販売施設及び設備を有することが確実と認められること

需給調整要件
  1. 免許の申請者が設立の趣旨からみて、販売先が原則としてその構成員に特定されている法人又は団体でないこと
  2. 免許の申請者が酒場、旅館、料理店等酒類を取り扱う接客業者でないこと

一般酒類小売業免許の審査・登録免許税等

一般酒類小売業免許付与の審査

審査に必要な日数(標準処理期間)は、原則として申請のあった日の翌日から2か月以内とされていますが、申請書類の添付漏れや参考書類の追加又は申請書類の補正があった場合、その追加資料等の提出があるまでの期間の日数は標準処理期間に含まれません。

登録免許税の納付

審査結果により、免許が付与される場合、税務署より「酒類販売業免許に伴う登録免許税の納付通知書」により、税務署や金融機関等で納付します。

登録免許税の額は、1件につき3万円です。

申請にかかる費用について  /  当事務所代行手数料
 登録免許税報酬(税別)合計
一般酒類小売業免許30,000円90,000円120,000円

尚、通信販売の免許も同時に取得したい場合などにつきましても、別途お見積書を提出させていただきます。

 

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