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建設業許可を取得するための5つの要件について

建設業許可を受けるためには、以下の5つの要件を満たすことが必要です。

経営業務管理責任者がいること

専任技術者が営業所ごとにいること

請負契約に関して誠実性があること

請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していること

欠格要件に該当しないこと
 

1.経営業務管理責任者がいること

許可を受けようとする者が、

・法人である場合には、常勤の役員であること
・個人の場合は、事業主本人もしくは支配人であるこ

そして、法人、個人ともに、以下のいずれかの条件に該当することが必要です。

1.許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有して いること

2.許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者としての 経験を有していること

3.許可を受けようとする建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者に準じる地位にあっ て、経営業務を補佐した経験を有していること

管理責任者に準ずる地位とは、法人である場合は、役員に次ぐ職制上の地位、
個人である場合は、事業主本人に次ぐ地位のことをいいます。

 

 2.専任技術者が営業所ごとにいること

一般建設業許可の場合 (1〜3のいずれかに該当)

1.指定された学科を修めて高等学校を卒業した後、5年以上の実務経験を有する者
または、同様に大学を卒業した後、3年以上の実務経験を有する者

2.学歴資格を問わず、10年以上の実務経験を有する者

3.許可を受けようとする業種に関連する資格を有する者
 

特定建設業許可の場合(1〜4のいずれかに該当)

1.許可を受けようとする業種に関連する資格を有する者

2.上記、一般建設業の要件 1〜3のいずれかに該当し、かつ元請けとして4,500万円※1
以上の工事について、2年以上指導監督的な実務経験を有する者

 ※1(昭和59年10月1日前にあっては1,500万円以上、平成6年12月28日前にあっては
3,000万円以上の工事)

3.国土交通大臣が1.2に掲げる者と同一以上の能力を有すると認めた者

4.指定建設業※2については、1または3に該当するに該当する者
 ※2 土木、建設、管、鋼構造物、舗装、電気、造園の7業種

 

3.請負契約に関して誠実性があること

法人の場合はその法人、役員、支店長、営業所長等
個人の場合は、その個人事業主または支配人等

が請負契約に関して不正または不正実な行為をするおそれが明らかな者でないことが必要
です。

「不正行為」 ・・・請負契約の締結又は履行の際における詐欺、脅迫、横領等の
法律に違反する行為

「不誠実な行為」・・工事内容、工期等等、請負契約について違反する行為

 

4.財産的基礎または金銭的信用を得ていること

  一般建設業許可の場合(1〜3いずれかに該当

1.純資産の額が500万円以上あること

2.500万円以上の資金調達能力があること
(預金残高証明書や融資可能証明書、固定資産納税証明書などで証明します。)

3.直前5年間許可を受けて継続して営業した実績があること
(更新申請や許可を受けて5年以上経過した後の業種追加申請の場合に該当)

 

特定建設業許可の場合(1〜4すべてに該当

1.欠損金の額が資本金の額の20%を超えていないこと

2.流動比率が75%以上あること

3.資本金が2,000万円以上あること

4.純資産の額が4,000万円以上あること

 

5.欠格要件に該当しないこと

下記のいずれかに該当する場合、許可を受けることができません。

1.許可申請書または添付書類の中に重要な事項について虚偽の記載があり、または重要な事 実の記載が欠けているとき

2.成年後見人もしくは被保佐人または破産者で復権を得ない者

3.不正の手段により許可を受けたこと等により、その許可を取り消され、その取消しの日か ら5年を経過しない者

4.許可を取り消されるのを避けるため廃業の届出をした者で届出の日から5年を経過しない者

5.建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、あるいは、危害を及 ぼすおそれが大でであるとき

6.請負契約に関し不誠実な行為をしたことにより営業の停止を命ぜられ、その停止期間が経 過しない者

7.禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けなくなった 日から5年を経過しない者

8.一定の法令※に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を受けなくなっ た日から5年を経過しない者


※一定の法令

建設業法

建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、労働基準法、職業安定法
労働者派遣法の規定で政令に定めるもの

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

刑法第204条、206条、208条、208条の2、222条もしくは247条の罪もしくは
暴力行為等処罰に関する法律

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