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「NPO」とはNon Profit Organizationの略で、不特定多数の者の利益の増進を目的に非営利活動をする団体の事を言います。
そして、そのNPOのなかでも「特定非営利活動促進法」(NPO法)に基づいて都道府県または内閣府の認証を受けて設立された団体を「NPO法人」と呼びます。
所轄庁の監督を受け、情報公開のため一定の書類を提出
所轄庁の認証を要するため、一般社団法人等の設立と比較して設立に要する期間が長くなる
つねに公益のための活動を行わなければならない
●設立発起人会の開催
設立者(発起人)が集まり、設立趣意書、定款、事業計画、収支計画等について検討し、原 案を作成します。
●設立総会の開催
設立当初の社員全員で、法人設立の意思決定を行うとともに、発起人会で作成した定款等の 決議を行います。
●設立認証書類の作成
設立総会での委任を受け、役員の就任承諾書、誓約書や住民票等を取り寄せ、設立申請に必 要な書類を作成します。
●設立認証の申請
所轄庁へ申請書類を提出。不備がなければ受理されます。1つの都道府県内に事務所がある場 合は、当該当道府県が所轄庁となり、2つ以上の都道府県に事務所がある場合、内閣府が所轄 庁になります。
●所轄庁による公告、縦覧、審査
NPO法人は、できるだけ市民に情報を公開していこうという趣旨から、申請書受理後、2か 月間は定款などの書類が、一般市民に縦覧されます。同時に所轄庁で審査が行われ縦覧後2か 月以内に認証・不認証が決定されます。
認証の場合は、認証書が、不認証の場合は理由を記した書面が通知されます。
●法務局にて設立登記
認証後、2週間以内に管轄の法務居に登記申請を行います。登記完了により、正式にNPO法人としての活動をスタートすることができます。
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