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古物商許可申請の手続きについて

許可申請の窓口

古物商の許可は、営業所を管轄する公安委員会から取得します。
複数の都道府県にまたがる場合には、都道府県ごとに許可が必要となります。
新たに古物営業を始める人は、営業所の所在地を管轄する警察署保安係に
許可申請をして、公安委員会の許可を受けて下さい。

 

許可を受けられない場合

次に該当する方は、許可を受けられません。

1.成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない者

2.禁固刑以上の刑、特定の犯罪により罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者

3.住居の定まらない者

4.古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過しない者

5.営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者

許可申請に必要な書類

 

法人

個人

 古物商許可申請書

 住民票

 申請者本人及び
 管理者全員

 役員全員及び
 管理者全員

 身分証明書 各市町村の戸籍課

同上

同上

 登記されていないことの証明書

   法務局地方法務局

同上

同上

 誓約書

同上

同上

 最近の5年間の略歴書

同上

同上

 会社の登記事項証明書

 定款の写し

 賃貸借契約書の写し

 プロバイダー等からの資料の写し

※申請内容や管轄警察署によって必要書類が異なります。

手数料 (法定費用)

 古物営業の許可を受けようとする人

19,000円 

 古物営業の許可証の再交付を受けようとする人

1,300円

 古物営業の許可証の書換えを受けようとする人

1,500円

申請にかかる費用 /  当事務所代行手数料

 

 法定費用

 弊所手数料

合計 

 新規に申請する場合

 19,000円

 35,000円

 54,000円

 

その他

古物商許可は資格の取得と異なり、営業のために必要な許可です。したがって

引き続き6カ月以上営業しない場合は、許可証を返納しなければなりません。

 

また、許可取得後、申請時に届け出た事項に変更があった場合には、届出が必要です。

 

 

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