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●許可申請の窓口
古物商の許可は、営業所を管轄する公安委員会から取得します。
複数の都道府県にまたがる場合には、都道府県ごとに許可が必要となります。
新たに古物営業を始める人は、営業所の所在地を管轄する警察署保安係に
許可申請をして、公安委員会の許可を受けて下さい。
●許可を受けられない場合
次に該当する方は、許可を受けられません。
1.成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない者
2.禁固刑以上の刑、特定の犯罪により罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者
3.住居の定まらない者
4.古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過しない者
5.営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
●申請にかかる費用 / 当事務所代行手数料
法定費用 | 弊所手数料 | 合計 | |
新規に申請する場合 | 19,000円 | 35,000円 | 54,000円 |
●その他
古物商許可は資格の取得と異なり、営業のために必要な許可です。したがって
引き続き6カ月以上営業しない場合は、許可証を返納しなければなりません。
また、許可取得後、申請時に届け出た事項に変更があった場合には、届出が必要です。
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吉村行政書士事務所
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吉村 貴志
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