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古物商許可申請の手続きについて

●許可申請の窓口

古物商の許可は、営業所を管轄する公安委員会から取得します。
複数の都道府県にまたがる場合には、都道府県ごとに許可が必要となります。
新たに古物営業を始める人は、営業所の所在地を管轄する警察署保安係に
許可申請をして、公安委員会の許可を受けて下さい。

 

●許可を受けられない場合

次に該当する方は、許可を受けられません。

1.成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない者

2.禁固刑以上の刑、特定の犯罪により罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者

3.住居の定まらない者

4.古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過しない者

5.営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者

●許可申請に必要な書類

 

法人

個人

 古物商許可申請書

○

○

 住民票

 申請者本人及び
 管理者全員

 役員全員及び
 管理者全員

 身分証明書 各市町村の戸籍課

同上

同上

 登記されていないことの証明書

   法務局地方法務局

同上

同上

 誓約書

同上

同上

 最近の5年間の略歴書

同上

同上

 会社の登記事項証明書

○

—

 定款の写し

○

—

 賃貸借契約書の写し

○

○

 プロバイダー等からの資料の写し

○

○

※申請内容や管轄警察署によって必要書類が異なります。

●手数料 (法定費用)

 古物営業の許可を受けようとする人

19,000円 

 古物営業の許可証の再交付を受けようとする人

1,300円

 古物営業の許可証の書換えを受けようとする人

1,500円

●申請にかかる費用 /  当事務所代行手数料

 

 法定費用

 弊所手数料

合計 

 新規に申請する場合

 19,000円

 35,000円

 54,000円

 

●その他

古物商許可は資格の取得と異なり、営業のために必要な許可です。したがって

引き続き6カ月以上営業しない場合は、許可証を返納しなければなりません。

 

また、許可取得後、申請時に届け出た事項に変更があった場合には、届出が必要です。

 

 

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