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古物商許可について

古物商とは

古物の売買等には、盗品の混入のおそれがあるため、古物営業法に基づいて
各都道府県ごとに許可をうける必要があります。
古物営業許可申請をして、許可を受けた者をを「古物商」といいます。

古物とは

古物営業法で定められている「古物」とは

 ・ 一度使用された物品

 ・ 使用されない物品で、使用のために取引されたもの(新古品)

 ・ これらの物品に幾分の手入れをしたもの

と定義されており、次の13品目に分類されます。

 ①

 美術品類

 絵画 彫刻 工芸品 骨董品 など

 ②

 衣類

 洋服類 和服類 ベビー服 ジーンズなど

 ③

 時計・宝飾品

 腕時計 置時計 宝石類 指輪 ネックレス  等

 のアクセサリーなど

 ④

 自動車

 各種4輪自動車 タイヤ 自動車部品類

 ⑤

 自動2輪車
 原動機付自転車

 各種オートバイ 原動機付自転車及びこれら部

 品類

 ⑥

 自転車類

 各種自転車及びこれらの部品

 ⑦

 写真機類

 カメラ 顕微鏡 双眼鏡 天体望遠鏡など

 ⑧

 事務機器類

 パソコン コピー機 ファックス シュレッダ

 ー   電卓など

 ⑨

 機械工具類

 電気機械 土木機械 工作機械 ガス器具  携帯

 電話 ミシン  ゲーム機など

 ⑩

 道具類

 PCソフト DVD CD 楽器 家具  釣り具

  日常品など

 ⑪

 皮革・ゴム製品類

 カバン ベルト 靴 財布など

 ⑫

 書籍

 各種書籍 辞書 写真集 地図など

 ⑬

 金券類

 航空券 乗車券 ハイウェイカード 商品

 切手 収入印紙   各種入場券など

古物営業の分類

①古物商
古物を売買あるいは交換し、または委託を受けて売買あるいは交換する営業

②古物市場主
古物市場(古物商間の古物の売買、または交換のための市場)を経営する営業

※「古物商」と同様に公安委員会の許可が必要となります。

③古物競りあっせん業(インターネットオークション)
いわゆるインターネットオークションのように、古物の売買をしようとする者のあっせんを
ホームページを使用する競りの方法により行う営業

※公安委員会へ届出を行うことにより業務が可能となります。

 

無許可営業に対する罰則規定

古物商許可がないまま古物営業を行った場合、3年以下の懲役、又は100万円以下の
罰金に処せられることがあります。

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