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自治会や町内会等は、地方自治法上「地縁による団体」と呼ばれ市町村長の認可を受けて法人格を取得することができ、これにより団体名義で不動産登記等を行うことができます。
認可の対象は、地縁による団体に限られ、スポーツ同好会のように特定の活動を行う団体や、年齢生別問う特定の条件を必要とする団体は認可できません。
また、地縁による団体であっても、不動産または不動産に関する権利等を保有する予定がない場合は、認可の対象とはなり得ません。
規約を定めていること
法人化するにあたり、作成する規約には以下に挙げる事項を
記載しなければなりません
1. 目的
団体の権利能力の範囲を明確にするため、具体的に定めます
2. 名称
特に制限はありませんが、他の法令に抵触する名称(NPO法人や宗教法人など)
3. 区域
4. 主たる事務所の所在
主たる事務所を1か所定めます。代表社宅や集会所に置くことが一般的です
5. 構成員の資格に関する事項
年齢や性別等の条件を会員資格として定めることは認められません
6. 代表者に関する事項
代表者の選任方法、任期、職務などを定めます
7. 会議に関する事項
通常総会・臨時総会の開催及び召集方法、決議事項などを定めます
8. 資産に関する事項
資産構成並びに取得、管理及び処分の方法等を定めます
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