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一般貸付
●一般貸付の概要
数ある生活衛生関係営業向けの融資制度の中で、基本となるのが「一般貸付」です。
業種 | 生活衛生関係の事業 | ||||
資金使途 | 設備資金 | ||||
融資限度額 | 飲食店など | 一般公衆 浴場 | 旅館業 | 興行場営業 | クリーニング業 |
7,200万円 | 3億円 ※1 | 4億円 | 2億円 | 1.2億円 | |
返済期間 | 13年以内 | 30年以内 | 13年以内 | ||
上記据置期間 | 1年以内 | ||||
利率 | 基準利率 ※2 | ||||
保証人・担保 | 多額の設備資金となるため、不動産担保が必要なケースが多い。 |
振興事業貸付
●「振興事業貸付」は、生活衛生同業組合への加入が必要
振興事業貸付の最大の特徴は、生活衛生同業組合に所属し、生活衛生同業組合から
交付を受けた「振興事業に係る資金証明書」を日本政策金融公庫に提出する点にあります。
この「振興事業に係る資金証明書は、生活衛生同業組合の組合員であれば誰でも、簡単に交付してもらえます。
ご利用条件 | 生活衛生関係の事業を営む方であって、振興計画の認定を受けた生活衛生同業組合の組合員 | |
資金使途 | 設備資金および運転資金 | |
| 設備資金 | |
飲食店営業、喫茶店営業、食肉販売業、食鳥肉、販売業、氷雪販売業、理容業、美容業 | 1億5,000万円以内 | |
一般公衆浴場業(一般貸付とは別枠) | 1億5,000万円以内 | |
旅館業、興行場営業 | 7億2,000万円以内 | |
クリーニング業 | ||
| ||
全業種 | 5,700万円以内 | |
(うち据置期間) | 設備資金 | 18年以内(2年以内) |
運転資金 | 5年以内(6ヶ月以内) 特に必要な場合 | |
利率 | 基準利率 (融資期間等諸条件により異なります。) | |
保証人・担保 | 融資額が高額となるため不動産担保を必要とするケースが多い ようです。 |
生活衛生改善貸付
●生活衛生改善貸付を受けるには
「生活衛生改善貸付」は、生活衛生関係営業者の経営改善貸付(マル経融資)といえます。
借りるための条件として
1.常時使用する従業員数が5人以下の会社又は個人
2.生活衛生同業組合の組合等の長の推薦を受けること
(1,2ともに満たす方が対象となります。)
この生活衛生同業組合の組合等の長の推薦をもらうためには、生活衛生同業組合に加入する必要があります。
その他の融資限度額等については、以下の通りです。
融資限度額 | 1,500万円 |
返済期間 上記のうち据置期間 | 運転資金7年以内、設備資金10年以内 ( 1年以内 、 2年以内) |
利率 | 日本政策金融公庫が定める金利 |
保証人・担保 | 不要 |
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