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飲食店・喫茶店の事業主のための融資制度

生活衛生関係営業者について

生活衛生関係営業とは、以下の業種をいいます。

 業種

 主な業種例

 許可、届出

 飲食店営業

うどん・そば店、

中華料理店、寿司店、

社交業、その他飲食店

飲食店営業許可

 喫茶店営業

喫茶店、フルーツパーラー、音楽喫茶など

 喫茶店営業許可

 食肉販売業

精肉店、馬肉店、

冷凍肉販売業など

 食肉販売営業許可

 氷雪販売業

主として氷を小売り

又は卸売する営業

 氷雪販売営業許可

 理容業

理髪店、床屋など

 理容業の届出

 美容業

美容室、美容院、

ビューティーサロンなど

 美容業の届出

 興行場営業

映画館、劇場、

奇席、演芸場など

 興行場営業許可

 旅館業

旅館、ホテル、

民宿、ペンションなど

 旅館業営業許可

 浴場業

一般公衆浴場、サウナ、

健康ランドなど

 浴場営業許可

 クリーニング業

クリーニング業、

リネンサプライ業など

 クリーニング所の届出

 理容師養成施設

 美容師養成施設

 理容学校、美容学校

 厚生労働大臣の認定

融資の対象となる事業規模
 業種事業規模※
資本金従業員数

飲食店営業、喫茶店営業、理容業、美容業

一般公衆浴場業、サウナ営業、その他の公衆浴場業

5,000万円以下

100人以下

 食肉・食鳥肉小売業、氷雪小売業

5,000万円以下

 50人以下

 旅館業

5,000万円以下

200人以下

 食肉・食鳥肉小売業、氷雪小売業

1億円以下

100人以下

 興行場営業

3億円以下

 100人以下

 クリーニング業

3億円以下

 300人以下

※事業規模は、資本金、従業員数いずれかの要件に該当すればよい

数ある融資制度(設備資金)

借り入れる資金には、大別して運転資金と設備資金がありますが、生活衛生関係営業者も運転資金については、一般中小企業向けの融資制度が利用できるので、運転資金の借入れについては、書類の準備に少し手間のかかる生活衛生関係営業者向けの融資でなく、一般
向けの普通融資が利用されることも少なくないようです。

これに対して設備資金である場合、普通貸付のような一般向けの融資制度は利用することができず、必ず生活衛生関係営業者向けの融資制度を利用することになります。

生活衛生関係営業者向けの融資について

生活衛生関係営業者向けの融資(設備資金)についても、何種類も用意されていますが、
基本となるのが、
一般貸付
であり、その他に
振興事業貸付」 「生活衛生改善貸付」 「特例貸付」
「第三者保証人を不要とする融資」
などがあります。
「振興事業貸付」など、生活衛生協同組合への加入が融資の条件となっていますが、、
金利が低く設定されているなど借り手にとって有利な条件の融資も少なくはありませんので、
借入の検討にあたっては、直接、日本政策金融公庫や生活衛生協同組合に尋ねるのが
確実の方法です。

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