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弊所より「会社設立チェックシート」をお送りします。 チェックシートにご記入いただきメールにてご返信していただきます。また印鑑証明書を弊所にFAXしていただきます。
チェックシートにご記入いただいた内容を基にして、御社の実情にあった定款を作成します。御社のこだわり、将来展望をお伺いしながら定款を完成させます。
弊所と公証人との間で、定款について事前に協議を行います。
会社法30条にて「公証人の認証を受けなければ、その効力を生じない」と定めがあり、かつ公証人によって細かい部分の見解が異なるために定款の作成にあたっては事前に協議が必要になってきます。
公証人との協議を経て完成した定款に電子署名を施し、法務省オンラインシステムを使い、改めて公証人に送信
公証人に電子定款の認証を受けます。
委任状、印鑑証明書、手数料、及び電子定款を格納する媒体(USB、CD、FD等)
持参して、電子定款及び紙の定款謄本を必要部数受け取ります。
電子定款作成認証サービスをご利用のお客様につきましては、取得後、すぐに
電子定款及び謄本を お送りします。
株式会社設立書類作成のお客様につきましては、弊所にて 各種会社設立書類を作成し、
上記 認証済みの電子定款及び謄本とあわせてお送りします。
会社の本店を管轄している法務局へ会社設立書類を提出します。
(当社提携の司法書士が登記手続きを行います。)
書類の提出日が会社の成立日になります。
株式会社設立フルサポートのお客様につきましては、登記完了の確認を弊所にて
行い、その旨ご連絡させていただき、電子定款の謄本及び会社設立書類一式(控え)
をお送りさせていただきます。
合同会社設立サービスの流れ・料金表はこちらです。
株式会社設立については、上記の流れになります。
許認可手続きやその他の法人設立については、案件ごとに違いがありますので、
個別にご説明させていただきます。
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吉村行政書士事務所
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吉村 貴志
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