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株式会社と持分会社に大別され、さらに持分会社は合名会社、合資会社、
合同会社(LLC)に区分されます。
●株式会社と持分会社の主な違い
・株式会社では出資者の権利を「株式」とするのに対して、持分会社では出資者(社員)
の地位を持分と称します。
・持分会社は定款の認証が不要であるなど、設立手続きが簡単な面があります。
・株式会社は株式の保有割合で損益を配分するが、持分会社は、定款によって自由に
損益を配分することが可能です。
●株式会社
出資者が株式という権利を持ち、その出資割合で損益を配分
する会社で、有限責任であり、出資者1名でも設立が可能です。
●合名会社
無限責任の社員のみで構成されます。1名以上で設立が可能。
持分を自由に譲渡することができず、譲渡するには全社員の承諾を要します。
また無限責任社員のみで構成されるため、出資は金銭に限らず、労務や信用も
認められます。
●合資会社
無限責任社員と有限責任社員がそれぞれ1名以上で設立が可能です。
持分を自由に譲渡することができず、譲渡するには全社員の承諾を要します。
無限責任社員のみになった場合は「合名会社」となる定款変更を、有限責任社員のみに
なった場合は「合同会社」となる定款変更をしたものとみなされます。
●合同会社
株式会社と同じく、有限責任の出資者1名以上で設立が可能です。
合同会社は、アメリカの会社形態である「LLC」をモデルとしていることから、
日本版LLCとも呼ばれています。
有限責任によるリスクの軽減及び定款自治による自由な規律をともに有する所に
特徴があります。
尚、新会社法の施行により有限会社は廃止され、今後有限会社を設立することは
できなくなりました。
新会社法の施行によって、有限会社は設立できなくなってしまいました。
ただし、有限会社自体が消滅してしまうわけではなく、既存の有限会社は「特例有限会社」
として 存続することができます。 (商号も「有限会社」として。)
その結果、有限会社は、株式会社等に移行するか、特例有限会社として存続するかを
決断することになりますが、一度株式会社になってしまうと、有限会社へ戻ることができ
なくなってしまうためメリット・デメリットをよく検討する必要があります。
●特例有限会社のメリット
・余計な費用がかからない
株式会社へ移行するためには、登記申請に6万円がかかる
(有限会社の解散登記3万円 + 株式会社設立登記3万円※)
また、変更により、看板やパンフレット、各種備品のネーム変更等による費用がかかります。
・株式会社移行にすると手続きも増加
税務署等の各役所に社名変更の手続きが必要になってきます。
・決算公告が不要
・役員の任期が無制限
●特例有限会社のデメリット
・「信用」 「イメージ」の面で有限会社の響きは、古臭い印象を与える
なぜかこのようなイメージがまだ残っているように思われます。新会社法の施行により
資本金が数万円から数十万円の株式会社が誕生するなかで、創業以降長きにわたって
活躍している特例有限会社が、名前の響きだけでそのようなイメージを持たれてしまうのは
経営者としても、不本意の所ではないでしょうか。
・株主間の株式譲渡について制限することができない
・吸収合併や吸収分割ができない
組織発展のためだけでなく、事業承継の手段の一つとしての合併や分割が有限会社の
ままではできないことになっています。
確かに、呼称として、有限会社は、マイナスのイメージがあるかも知れませんが、
資本金1円から株式会社の設立が可能となった現在、有限会社であることは、それだけで
創業年数や最低資本金をを有する裏付けとなり、また今後、有限会社の設立ができなくなる
ことで、希少性がクローズアップされることも考えられます。
弊所でも、特例有限会社から株式会社への移行手続きをお手伝いさせていただい
ております。 是非、お気軽に問い合わせください。
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